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産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物収集運搬業許可申請の基礎知識に関してまとめました。

マニフェスト制度

排出業者が産業廃棄物の処理を委託するときに適正な処理を行うために定められた制度です。

マニフェストとは産業廃棄物の種類、数量、運搬業者名、処分業者名を記入したものを、産業廃棄物と一緒に業者から業者へ渡しながら処理の流れを確認するものです。

最終的に排出業者へ返送されることで、産業廃棄物の処理が適正に行われたかの確認ができ、不法投棄などの不正を未然に防ぐことができます。

マニフェストには「紙マニフェスト」と「電子マニフェスト」があり、どちらを使用しても構いません。

紙マニフェスト

7枚複写式の産業廃棄物管理票(マニフェスト)といい、各都道府県の産業廃棄物協会で購入できます。

排出業者が産業廃棄物を収集運搬業者に引き渡す際に必要事項を記入して交付しなければなりません。

収集運搬業者は一部を控えと返送用で残し、産業廃棄物と一緒に処分場へ運んだ際にマニフェストも一緒に渡します。

それぞれの役割を果たした10日以内に排出業者へ返送することで運搬や処分の完了を確認することができます。

マニフェストの交付は排出業者の義務であることから、交付しなかった場合などは罰則を受けることになります。

また、委託業者が違反を行った場合も排出業者は罰則の対象となります。

電子マニフェスト

パソコンと通信回線を利用したマニフェストシステムでパソコン端末から情報を入力し、保管については情報処理センターが行います。

書類の受渡しや、控えを返送する手間はなくなりますが電子マニフェストを利用する場合は、排出業者、収集運搬業者、処分業者全てが加入している必要があります。

排出業者は必要事項を入力して登録すれば、収集運搬業者や処分業者は運搬終了の入力を報告として行います。

情報センターは報告を受けると排出業者と収集運搬業者へ終了の通知を行い終了です。

電子マニフェストのメリット

  • 事務処理時間の短縮
    入力操作も簡単で画面上で処理状況を簡単に確認することができ事務処理の効率化に繋がります。
    電子上での管理ができるので保管スペースの確保も必要ありません。
  • 書類不備の防止
    必要な入力事項をシステムで管理しているため入力漏れを防ぐ事ができます。
    処分の終了報告の有無がメールや一覧表で簡単に確認することができ、マニフェストの紛失の心配がありません。
  • 優良認定業者の要件を満たせる
    優良産業廃棄物処理業者の認定には電子マニフェストの利用が条件になっています。
  • 不正の防止
    マニフェストの情報は情報処理センターが管理・保存しているため、データの書換えなどができません。

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先行許可制度

産業廃棄物の収集運搬を行う際は必ず都道府県の許可を受ける必要があります。

既に処理業の許可を取得している場合で、新たに産業廃棄物処理業の許可を取得する際は先行許可制度を利用することで一部の書類を省略することができます。

先行許可制度を利用するには申請の際の条件があります。

先行許可の利用条件

  • 既存の許可証に記載されている日付から5年を経過していないこと
  • 申請する都道府県で先行許可制度が導入されていること(熊本)
  • 既存の許可証は全ての添付書類を提出して取得した先行許可証であること
    →先行許可証とは「規則第◯条第◯項の規定による許可証の提出の有無」の欄が「無」となっているものが使用できます。先行許可証を利用して取得した許可証は提出の有無の欄が「有」となっています。

上記の条件が揃うと先行許可を利用することができ、添付書類に必要な申請者、役員等の住民票・登記されてないことの証明書・欠格要件に該当しない旨の誓約書を省略することができます。(添付書類については申請時点から現在が適格か判断がつかない理由等により書類を省略していない地域もあります。)

また、審査にかかる時間も短縮されるため通常の申請よりも早く許可証を受け取ることができます。(熊本から福岡県の収集運搬業の申請した際は通常2ヶ月ほどかかる手続きが1ヶ月で終了しました。)

先行許可制度を利用する際は各都道府県で条件が異なる場合もあるので予約の際に必ず確認を行い、準備してください。

先行許可制度が利用できる申請

  • (特別管理)産業廃棄物収集運搬業の許可申請(新規・更新・変更)
  • (特別管理)産業廃棄物処分場の許可申請(新規・更新・変更)

先行許可証として使用できる許可証

  • (特別管理)産業廃棄物収集運搬業の許可証
  • (特別管理)産業廃棄物処分業の許可証
  • 産業廃棄物処理施設の許可証

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講習会の受講について

産業廃棄物収集運搬業の許可申請を行おうとする場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、複数の許可要件を満たすことになっており、「申請者の能力に係る基準」では講習会を修了していることが要件となっています。

この講習会を修了すると、許可基準である「処理を行うに足りる知識及び技能を有する者」と認められます。

講習会には新規講習と更新講習の2種類があります。

新規講習会

新たに産業廃棄物処理業を申請しようとする方が対象となり、処理業を行うに必要な専門知識と技能全般について習得していただくことを目的とした講習

更新講習会

既に処理業の許可を取得しており、許可の更新を申請しようとする方が対象となり、引き続き処理業を行う際に必要な専門知識と技能を習得していただくことを目的とした講習

受講対象者

処理業の許可を取得したい方

  • 産業廃棄物の収集運搬業
  • 産業廃棄物の処分業
  • 特別管理産業廃棄物の収集運搬業
  • 特別管理産業廃棄物の処分業

主務大臣による認定を受けようとする方

  • 廃棄物の広域認定を受ける場合
  • 使用済み小型電子機器の再資源化事業の認定を受ける場合

受講資格

講習を受けるための学歴、実務経験、国籍などは資格要件にはありませんが、処理業の許可申請を目的として受講する場合は、受講者に関する留意点があるので確認する必要があります。

  • 個人:申請者又は事業場の代表者
  • 法人:法人の代表者若しくはその業務を行う法人の役員、事業場の代表者

講習会修了証の有効期限

講習会を修了すると3週間ほどで修了証が送付されます。

新規講習会の場合は修了の日から起算して5年間が有効期限となっていますので新規申請をする場合は有効期間内に申請する必要があります。

更新講習会の場合は2年間となっているため、更新する2年前までに更新講習を受講しなければなりません。

講習会の日程(収集・運搬課程)

  • 産業廃棄物収集運搬の新規講習
    2日間に渡って8時半~17時まで行政概論、環境概論、安全衛生管理、業務管理、収集運搬についての講習を行い、2日目の最後に修了試験を実施します。

    修了試験は35問のうち17問が行政概論について出題され、試験時間は40分です。

  • 特別管理産業廃棄物収集運搬の新規講習

    3日間に渡って8時半から17時まで行政概論、環境概論、特別管理産業廃棄物概論、安全衛生管理、収集運搬、業務管理についての講習が行われ、3日目の最後に修了試験が実施されます。

    修了試験は48問のうち行政概論から18問出題され、試験時間は50分です。

  • 産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物収集運搬の更新講習

    9時から16時40分の1日間で行われます。内容は行政概論、収集運搬について受講した後、修了試験が20問、30分間で実施されます。

※試験の回答方法は全て◯笨封緖ョと四者択一方式で行われます。

費用

新規

  • 産業廃棄物の収集運搬課程【30,400円】
  • 特別管理産業廃棄物の収集運搬課程【46,200円】

更新

  • 産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の収集運搬課程【2,000円】

受講会場

全国に開催地がありますが、それぞれ開催期日と定員数が決まっているため、希望の開催地で受講できない場合があります。

熊本県の場合は一年に1回しか受講日が無いため、その日を逃すと急いで取得したい場合は他県で受講しなければなりません。

新規講習は2日あるので、その分の予定を確保し、宿泊の手配などの準備も必要になります。

事業計画について

申請書類の中に事業計画の概要を記載する用紙があります。

これは事業内容が適法であることと、予定している業務量に対し運搬施設や人員の体制が整っていること、運搬先の処分業者が許可を取得していることなどを記載する必要があります。

事業計画は収集運搬する際の予定となりますが、内容を具体的に記載する必要があります。

  1. 事業の全体計画
    取り扱う産業廃棄物の種類とどのように運搬するのか、運搬する処分業者など
  2. 収集運搬する産業廃棄物
    取扱う品目について具体的にどのようなものか確認される場合があります。

    • 産業廃棄物の種類(申請する項目全て)
    • 一月に運ぶ運搬料(予定)
    • 予定排出業者の名称・所在地
    • 予定運搬先の名称・所在地(予定する処分業者のうち一社を記入)
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産廃許可の添付書類

産業廃棄物収集運搬業の許可を申請する際は申請書の他に複数に渡る添付書類を用意しなければなりません。

各都道府県で規定がありますが、事実と相違ないことを証明する書類となりますので確認される項目を理解し、申請の準備を進めます。

定款・登記事項証明書

  • 事業目的に「産業廃棄物収集運搬業」と記載されていること
  • 登記事項証明書は発行日から3ヶ月以内のもの
  • 役員の任期が切れていないこと

※事業目的の記載は地域によって「付帯する一切の事業」で含まれると判断されることもありますが、熊本県の場合は「産業廃棄物収集運搬業」の記載がないものは受付けてもらえませんので申請前に追加する必要があります。

法務局での法人登記には最短で1~2日かかります。 (more…)

産業廃棄物の種類

産業廃棄物の種類は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により品目ごとに分類されています。

産業廃棄物の種類は「産業廃棄物」と、爆発性や毒性、感染性を含む「特別管理産業廃棄物」の2つに分類されます。

特別管理産業廃棄物は運搬する際の管理がより厳しいため、運搬するための容器や設備などにも細かい規定が設けられています。

申請の際は運搬するものがどの品目に該当するのかを確認し申請しなければ許可証に該当する品目が記載されていない場合は収集運搬することができません。
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産業廃棄物収集運搬業許可申請の基礎知識

建設現場などから排出される産業廃棄物を収集運搬するためには委託業者は熊本県の産業廃棄物収集運搬業許可を取得する必要があります。

排出業者(発注者)は事業活動に伴って生じた廃棄物は自らの責任において処理しなければならないという規定があることから排出された産業廃棄物は自ら処理を行うか、収集運搬業の許可を取得している業者へ委託しなければなりません。

産業廃棄物の収集運搬業の許可申請を行うには以下の要件を満たす必要があります。

欠格事由に該当しないこと

  • 成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ていない者
  • 禁錮・罰金刑に処せられ、その執行を終わり又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者
  • 暴力団の構成員でないこと
  • 収集運搬業・処分業の許可の取消、浄化槽法による許可の取消を受けてから5年を経過しない者
  • 不誠実な行為をするおそれがあると思われる者

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