熊本の建設業許可、経営事項審査、決算変更届、入札申請なら行政書士事務所WITHNESS(ウィズネス)へ。熊本創業19年の行政書士事務所です。

経営事項審査

経営事項審査に関する基本情報。許可要件や申請の流れ、必要書類等。

H26年度の経営事項審査の重点事項

1.社会保険未加入対策

建設業では下請企業を中心に法定福利を適正に負担しない企業(保険未加入企業)が多く存在することから技能労働者の公的保証が確保されず、若年層の建設業の入職が減少しているほか、法定福利費を負担する企業ほど競争上不利になるという状況が生じています。

このため社会保険未加入対策の一環として、建設業許可申請や経営事項審査の際の保険加入状況の確認・指導・評価について厳しく実施することにより、雇用環境の改善や不良不適格業者の排除に取り組みます。

そのため、昨年度から引続き経営事項審査での雇用保険や社会保険に未加入であることが判明した場合は文書による指導から一定期間後の加入状況の報告を促し、最終的には社会保険担当部局に企業名を通報されます。

経営事項審査を受けられる業者は検討の余地はないので、早急に手続きを行うべきです。

2.財務諸表について

変更届出書(事業年度終了)に添付する建設業財務諸表の作成にあたって、勘定科目の内容に注意します。

特に注目されるのは流動資産と固定資産、流動負債と固定負債の区別や完成工事原価に該当する経費の計上については、その内容を十分に理解し分類しなければなりません。(※確認書類を要することがあります。)

完成工事未収入金

完成工事高に計上した工事に係る請負代金の未収額。

このうち破産債権、再生債権、更生債権その他の債権で決算期後1年以内に弁済を受けられないものは投資その他の資産に記載する。

短期貸付金

決算期後1年以内に返済されると認められるもの。
当初の返済期が1年を超え、又は超えると認められたものは、投資その他の資産(長期貸付金)に記載する。
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経営事項審査での建退共加入評価

経営事項審査において、その他の審査項目に「退職一時金制度導入の有無」「建退共制度の加入の有無」の項目が設定され、加入していれば評価されることとなっています。

ただし、中退共(中小企業)・清退共(清酒製造業)・林退共(林業)と重複して建退共に加入することはできません。

建退共制度の加入による加点評価を受けるには「建設業退職金共済事業加入・履行証明書」が必要となり審査基準が満たされていれば証明書が発行されます。 (more…)

経営事項審査における虚偽記載

経営事項審査申請書、財務諸表等に虚偽の記載を行い、当該申請による経営事項審査結果に基づき競争入札参加資格審査申請を行った場合は、許可行政庁から監督処分(営業停止、指示処分)を受けることになります。 また、監督処分を受けた場合は発注機関毎に指名停止を受けることもあります。
 
建設業法においては、経営事項審査申請書、経営状況分析申請書、財務諸表等に虚偽の記載をして提出をした者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることになります。 (more…)

経営事項審査の流れ

経営事項審査の流れ

経営事項審査は、各地域振興局土木部(または、熊本土木事務所)に、毎年の決算後4ヶ月以内に変更届(事業年度終了)を提出する時に、予約を入れます。

  1. 事業年度終了変更届提出時に経営事項審査の審査日を予約
    原則として、予約は審査日の2週間前までです。
  2. 経営状況分析を依頼し、分析結果通知書を受取る
    この分析結果通知書は、経営事項審査時の書類に原本を添付します。
  3. 経営事項審査当日
  4. 審査結果(結果通知書の交付)
    3の経営事項審査が完了したら(=書類の不備等がなく受理された場合)、翌月末に経営事項審査結果通知書(※)が発送されます。

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経営事項審査の有効期間

経営事項審査(経審)が必要な工事(=公共工事)を請け負うことができるのは、下記の期間です。

経営事項審査を受審し、結果通知書の交付を受ける。(原則として受審月の翌月末に発送されます。)

審査基準日(経営事項審査の申請日の直前の決算日)から起算して、1年7ヶ月間

従って、毎年公共工事を直接請け負いたい場合は、”公共工事を請け負うことができる期間“の切れ目ができないように毎年経営事項審査を受けなければならないことになります。

※経営事項審査の有効期間は、「申請の時期」とは関係なく、起算点はあくまで「審査基準日」(=直前の決算日)ですので、決算終了後は遅延なく経営事項審査申請をするようにしましょう。遅くなるとその期間分、空白が生じ公共工事を直接請け負えなくなる場合があります。

※経営事項審査の有効期間の起算は、単に申請を行っただけではなく、「審査が終了し、結果通知書の交付を受けて」いなければなりません。

経営事項審査が必要な工事

経営事項審査が必要な公共工事とは?

建設業法(第27条の23第1項)の規定により「公共性のある施設又は工作物に関する建設工事」を発注者から直接請け負おうとする建設業者は「経営事項審査」を、受けなければなりません。

公共性のある施設又は工作物に関する建設工事

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経営事項審査とは?

経営事項審査が必要な建設工事

建設業法(第27条の23第1項)の規定により「公共性のある施設又は工作物に関する建設工事」(=公共工事のこと)を発注者から直接請け負おうとする建設業者は「経営事項審査」を、受けなければなりません。 (more…)

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