基本情報の変更
- 商号又は名称の変更
- 資本金の変更(法人のみ)
営業所に関する変更
- 既存の営業所の名称、所在地
- 営業所の新設
- 営業所の名称変更
- 営業所の業種変更
- 営業所の廃止
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熊本建設業許可申請代行センター > 建設業の各種変更届
建設業許可の各種変更届について。
建設業の許可を取得した後、代表者や取締役等の変更をする場合、役員登記の手続きと併せて、建設業許可の変更届も提出しなければなりません。
建設業の役員変更届は30日以内に提出しなければなりませんが、忘れがちになるため登記の手続きが終わるのと一緒に変更届も県へ提出します。
役員変更の中でも辞任の場合は特に注意が必要となるため、登記する前に必ず確認を行いましょう。
辞任する役員が経営業務の管理責任者(経管)・専任技術者だった場合は、経管や専任としての要件を満たす役員が就任しなければ建設業の許可を継続させることができなくなります。
交代要員がいた場合でも、実績の証明ができない場合は役員に追加することはできても経管や専任になることはできなので、辞任や就任の際は書類が揃うことも確認して変更の手続きを行います。
役員変更でうっかり経管や専任技術者を辞任させてしまうと、許可要件を欠くことになり、廃業することとなります。(専任技術者の場合は、役員を辞任しても退職しなければ許可を維持することができます。)
経管や専任技術者の変更を伴う役員変更届の提出期限は2週間以内となっているので登記の変更手続きが終われば速やかに提出します。
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個人経営から法人へ組織変更した場合や、既に会社設立から数年経ち、決算時期がご自身の会社経営実績の観点から適切な時期にそぐわなくなることがあります。(例:一番売上が上がる月に決算時期となってしまう。)
このような場合には、定款変更をすることで決算時期を実態に合わせた適切な時期へと変更することが出来ます。
会社法の規定により業種を問わず、起業する方なら誰もが作成しなければいけないものです。
会社の組織や運営に関する規則(商号・所在地・事業目的・役員・発行可能株式数・資本金等)が定められたもので、そこに記載されている範囲外の事業活動を行うことはできません。
定款に記載されている内容を変更することで、会社にとって重要な規則となりますので、変更には株主総会を開催する必要があります。
定款変更をした場合は、議事録を作成し、法務局への変更登記申請と税務署等への届出が必要です。
決算期のみの変更であれば、登記の必要はありませんので、株主総会を開催し、定款変更と議事録を作成し、そのコピーを所轄税務署・県税事務所・市役所等へその旨の届出を提出すると公的手続きは以上です。(主要の取引先や銀行にもその旨連絡をします。)
会社設立をされた時や、変更しようと思われた時に「決算月は何月にしたらいいですか?」と、よく聞かれますが、決める判断材料としては次のようなものがあります。 (more…)
建設業許可を取得して営業している個人事業主が、会社設立をして法人へと組織変更する場合、個人事業主は廃業届を提出し、新たに法人で許可を取得する必要があります。
このような場合、一定の要件を満たせば建設業許可番号・経営事項審査の実績を引き継ぐことができます。
組織変更をする際は、建設業の事業承継に関する念書を県へ提出する必要があります。 (more…)
建設業許可を取得すると、毎年決算終了後に年間の工事高や工事内容を記載した書類を提出することが義務づけられます。
この書類は県で保管されるため、誰でも閲覧することができ、会社がどのような許可を持ち、どのような工事をしているのかが分かるようになっています。
発注者の判断基準の材料となることもあるので、単なる義務として出すというよりも、広告の手段として実績や能力を正確に記載して作成することと捉えれば、煩わしさを感じたり、失念したりして罰則を受けることもなくなります。 (more…)
決算が終わってから4ヶ月以内に「事業年度終了変更届」を管轄する広域本部(地域振興局)土木部に毎年提出しなければなりません。
これは、税理士さんが作成する税務申告書とは別物で、決算書の財務諸表を建設業の財務諸表に組替えたものや、1期分の工事経歴書、直近3年の完成工事高などの書類からなっています。
この事業年度終了変更届の提出義務については、新規建設業許可申請の際に、申請担当者からしっかり注意をする決まりになっているので、必ず一度は聞いたことがあるはずです。
しかし、中には建設業許可更新や、経営事項審査を受ける段階になって初めて「事業年度終了変更届」の存在を知ったとおっしゃる方や、経営事項審査を受けない業者は提出しなくてよいと思ってらっしゃった方も結構お見かけします。 (more…)
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