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建設業許可の基礎知識

建設業許可に関する基本情報をご紹介。許可要件や申請の流れ、必要書類等について分かりやすく解説しています。

建設業許可は法人or個人事業?

個人事業主の方が建設業の許可を取得するにあたっては、個人のままがよいのか法人にした方がよいのか、結構悩まれる場合があります。

これはどちらがよいとは一概に言えることではございませんが、後に法人化を計画されているのであれば、費用や手間を考えると、先に法人化された方がよいのではないかと思います。

個人で許可を取得した後に法人化すると、許可の取り直しをしなければいけません。 (more…)

建設業の財務諸表作成

建設業許可申請・事業年度終了変更届・経営事項審査等で必要となる建設業法上の財務諸表を作成するには、法人の確定申告決算書、個人の青色申告決算書、白色申告収支内訳書から、勘定科目の金額の組み替え作業を行います。

法人の場合

法人建設業者の確定申告決算書は、法人税法に基づいて作成されていますが、建設業者の財務諸表は建設業法によってその様式が規定されており、財務諸表の作成に当たっては決算書の金額をそのまま財務諸表に転記することができない勘定科目があります。

例えば、建設業のみをされている業者の場合、「売掛金」は「完成工事未収入金」になります。

「買掛金」は、「工事未払金」です。

「仕掛品(棚卸資産)」は「未成工事支出金」など、通常の簿記で使用する勘定科目とは異なります。

また、工事原価を一般管理費ですべて計上してある場合もあり、税法上は問題ありませんが、工事をしているのに工事原価が無いというのはおかしいですので、この点も注意が必要です。

前述のように、勘定科目が同じ場合であっても、単純に金額を財務諸表に転記するだけではダメな場合がありますので、決算書の勘定科目に計上された金額が、財務諸表ではどの勘定科目に該当するのか、またその内容があっているのかを判断しなければいけません。 (more…)

工事現場に配置する技術者

建設業許可において技術者は欠かせない存在となり、建設業許可の種類に応じて配置する技術者も変わってきます。

配置する技術者は主任技術者と監理技術者と呼ばれるものがあり、簡単に言うと工事現場に必ず配置されるのが「主任技術者」で、特定建設業許可が必要となる工事現場に配置されるのが「監理技術者」となります。

主任技術者とは?

建設業許可を取得し、請負った工事を施工する場合は元請・下請・金額の大小に関わらず、主任技術者という技術者を配置しなければなりません。

主任技術者の役割は、施工計画の作成、工程管理等のその工事現場における施工の技術上の監理を行います。

主任技術者として認められるのは、請負った建設工事の業種に係わる一般建設業の専任技術者の要件を満たす人となります。(国家資格者、実務経験者など)

専任技術者

監理技術者とは?

元請として直接請負った工事で下請金額の総額が税込み4,000万円(建築一式の場合は6,000万円)以上となる場合は、主任技術者ではなく監理技術者を配置しなければなりません。

監理技術者の役割は、主任技術者の業務に加えて、下請業者の指導、監督なども含まれます。そのため監理技術者に求められる要件は特定建設業の専任技術者になり得る人となっており主任技術者よりも厳しい要件が求められます。

監理技術者を配置するのは自社が元請の場合となるので、下請で受注し、再下請に発注する金額が大きくなったとしても主任技術者の配置で施工できます。

技術者の現場専任とは?

請負金額が税込み3,500万円(建築一式の場合7,000万円)の建設工事を施工する際は元請下請にかかわらず主任技術者または監理技術者を現場ごとに専任で配置しなければなりません。

専任で配置ということは複数の工事現場の主任技術者や監理技術者との兼任が認められないということです。

しかし、例外として同一営業所で請負契約が締結されており、現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務も従事できるほど隣接しており、常時連絡を取れる体制であれば営業所専任技術者が兼任することができます。

現場代理人とは?

主任技術者、監理技術者と勘違いされることもありますが、現場代理人は工事現場の運営、取締、請負契約の一切の権限を行使する立場の人のことをいいます。

現場代理人は技術者である必要はなく、主任技術者、監理技術者と現場代理人は兼任することができますが、公共工事においては現場に常駐することが求められます。(発注者から認められるときは緩和されることもあります)

専任技術者

専任技術者とは?

建設業許可の要件の1つである、「専任技術者」は国家資格や実務経験年数でなることができます。しかし、許可を取りたい建設業の業種ごとに、対応する国家資格や経験年数が違いますので、対応表を参考に見ていく必要があります。

国家資格の場合は、検定の合格証書のコピーと原本が必要ですし、実務経験で行きたい場合は、実務経験証明書の提出とその期間の工事実績を証明するもの(工事の請求書・領収書の控えや契約書等)が必要になります。

一般建設業の許可を受ける場合の要件

(more…)

経営業務管理責任者(経管)

経営業務管理責任者とは?

  • 法人の場合・・・常勤の役員
  • 個人の場合・・・事業主・支配人(支配人登記簿に登記されている者のみ)

    上記の内、建設業の経営業務に関して営業取引上対外的に責任を有する地位にあり、かつ、下記に挙げたいずれかの経験がある人のことをいいます。

【常勤】

休日、その他勤務を要しない日を除いて、一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事していること。 (more…)

建設業許可申請時に持参するもの

新規許可の場合

  • 申請書一式
  • 経管の実績証明書(60月分の契約書、請求書、許可業者であれば事業年度終了届5期分)
  • 専任技術者の免許資格等の原本
  • 保険証
  • 健康保険及び厚生年金保険料の領収書
  • 雇用保険料納入証明書
  • 法人番号指定通知書

許可更新の場合

  • 申請書一式
  • 専任技術者の免許資格等の写し
  • 保険証
  • 健康保険及び厚生年金保険料の領収書
  • 雇用保険料納入証明書

※現在の更新申請は郵送受付となっているため、免状も写しで対応されてますが、通常は以下の書類も追加で持参します。

  • 前回の許可申請書副本
  • 事業年度終了届5期分
  • 免許資格等の原本
  • 変更があった場合は変更届の副本

※大臣許可の申請は県庁ではなく九州地方整備局へ直接郵送での申請となります。正・副の2部を作成し、副に受付印をもらい控えとして保管します。大臣許可の申請書類等は統一されていますので、必ずホームページ等で確認後に作成し、郵送します。

建設業許可申請必要書類

建設業許可の申請書類には決まった様式があります。県のホームページからダウンロードできる県もいくつかありますが、熊本県に関しては、建設業協会で購入することになります。

※ソフトなどで出力したものでも大丈夫ですが、下記の中には色のついた書式が数枚ありますので、用紙の色は正規のものに合わせておきましょう。 (more…)

建設業許可の28分類

建設業許可の業種分類

建設業法では、建設業の業種を下記の表のとおり、建設工事の種類ごとに分類しており、その建設工事を請け負う上で必要となる業種ごとに建設業の許可を受けなければなりません。

1 土木工事業(土木一式)

建設工事の内容

総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造または解体する工事を含む。)(トンネル、橋梁、ダム、護岸、道路、下水道(本管埋設)、大規模なもの。)。 (more…)

建設業許可要件【詳細】

建設業の許可を取得するためには5つの要件があり、全てに該当しなければ許可を取得することはできません。

1.経営業務の管理責任者を有すること

経営業務の管理責任者(経管)とは、営業所において営業取引上対外的に責任を有する地位にあり、建設業の経営について総合的に管理した経験を持つものを言います。

法人では常勤の役員、個人では事業主本人や支配人となります。

経営業務の管理責任者(経管)の条件

  • 建設業で5年以上の経営業務に関して責任を有する地位にいた者。(その間の営業実績の証明が併せて必要)

※経管に関する経験年数は法改正により一律5年と短縮されました。業種についての縛りも廃止され異業種の場合でも建設業であれば5年で要件を満たせます。

2.営業所ごとに専任技術者を有すること

専任技術者とはその業務について専門的な知識や技術を持つもので、常時その営業所に勤務し、建設工事に関する適正な請負契約を締結します。

専任技術者は一定の資格と経験を有する者を配置します。

一般建設業

  • 許可を受けようとする建設工事に関する指定学科(大学・高等専門学校・旧専門学校を含む)を修めて高等学校卒業後5年以上又は大学卒業後3年以上の技術的な実務経験を有する者
  • 学歴・資格の有無を問わず許可を受けようとする業種について10年以上の技術的な実務経験を有する者
  • 許可を受けようとする業種についての資格を有する者

特定建設業

指定建設業の場合

  • 国土交通大臣が定める国家資格を有する者
  • 国土交通大臣が上記と同等以上の能力を認めたもの

※指定建設業とは土木工事業・建築工事業・電気工事業・管工事業・鋼構造物工事業・舗装工事業・造園工事業の7業種。

指定建設業以外の場合

  • 国土交通大臣が定める国家資格を有する者
  • 一般建設業のいずれかの要件を満たした者で元請として税込4,500万円以上(昭和59.10.1前の契約は1,500万円以上、平成6.12.28前の契約は3,000万円以上)の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する者
  • ※指導監督的実務経験とは建設工事全般において、工事現場主任または工事現場監督のような資格で工事の技術面を総合的に指導した経験

  • 国土交通大臣が上記2つと同等以上の能力を認めたもの

3.財産的基礎又は金銭的信用を有すること

建設業においては資材の購入等、工事着工のための最低限度の費用を確保する必要があります。
具体的には申請直前の決算期における財務諸表で確認します。

一般建設業(いずれかに該当すること)

  • 自己資本額(純資産合計)が500万円以上であること
  • 500万円以上の資金調達する能力を有すること(残高証明書)
  • 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること
    ※更新の場合、この要件に該当します。

特定建設業

  • 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
  • 流動比率が75%以上であること
  • 資本金の額が2000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること

4.誠実性を有すること

許可を受けようとする者が請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないことです。

不正な行為とは、請負契約の締結または履行に際して詐欺、脅迫、横領などの法律に違反する行為です。

不誠実な行為とは、工事内容、工期などについて請負契約に違反する行為です。

※建設業法・建築士法・宅地建物取引業法等で免許の取消処分、あるいは営業停止処分を受けて5年を経過しない者も誠実性がないと判断されます。

5.欠格要件に該当しないこと

欠格要件に該当する者は建設業許可を取得できません。

  • 許可申請書・添付書類の中に虚偽の記載、又は重要な経営事項審査の記載が抜けている
  • 成年被後見人、被保佐人、又は破産者で復権を得ない者
  • 不正の手段で許可を取得し、処分を受けて5年を経過しない者
  • 許可の取消を免れるために廃業して5年を経過しない者
  • 建設工事で公衆に危害を及ぼし営業停止の期間が経過してない者
  • 禁固以上の刑に処せられ、5年を経過していない者
  • 建設業法又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

6.社会保険の加入済であること

法改正により令和2年10月1日から社会保険の加入が義務化されました。個人事業の場合でも適用事業所は加入が必要です。

更新の場合も未加入であれば更新ができません。

以上の許可要件をすべて満たしていれば建設業の許可申請を行えますが、その要件を満たしていることを確認できる書類が必要です。

各都道府県により確認書類が異なりますので、各都道府県の窓口か建設業許可専門の行政書士にお問合せください。

建設業許可とは?

建設工事を請け負う営業をするには、建設業法に基づいて建設業許可を受ける必要があります。これは、元請・下請の区別なく、請負として建設工事を施工する業者は個人でも法人でも、建設業許可を受けなければなりません。

※ただし、軽微な工事のみを請け負い営業する業者は、必ずしも建設業許可を受けなくてもよいことになっています。 (more…)

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