建設業許可を申請するには営業所を設置しなければなりません。
営業所が一つの都道府県のみの場合は知事許可になり、二つ以上の場合は国土交通大臣許可になります。
営業所は自己所有の事務所、自宅、賃貸されている建物でも構いません。
営業所とは、常時、建設工事の見積もり、請負契約の締結、入札等を行い、建設工事の請負契約を締結する事務所のことをいいますので、建設業に関係の無い営業所や登記上の本店などは建設業の営業所としては対象外となります。
また、建設業に関わる作業所や工事事務所も営業所としては含まれません。
県内に設置する営業所が本店の他に複数ある場合は支店、営業所として全て申請します。
その際には営業所ごとに専任技術者を配置することになるので、申請前に営業所と専任技術者の要件を確認する必要があります。 (more…)