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建設業許可の基礎知識

建設業許可に関する基本情報をご紹介。許可要件や申請の流れ、必要書類等について分かりやすく解説しています。

常勤性の確認書類

経営管理責任者や専任技術者は常勤であることが求められます。
では、常勤性の確認は一体どのようにされるのでしょうか?

具体的には以下の書類を準備することで証明します。

  1. 健康保険被保険者証(事業所名及び資格取得年月日の記載があるもの)の写し
  2. 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し
  3. 健康保険・厚生年金被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し
  4. 雇用保険被保険者通知書の写し
  5. 賃金台帳若しくは源泉徴収簿の写し(直近3ヶ月分)
  6. 出勤簿の写し(直近3ヶ月分)
  7. その他常勤であることが確認できる書類

※法人にあっては原則1〜4のいずれかの書類で証明します。
※住民票上の住所が違う場合、現在の居所がわかる書類も必要になります。(賃貸借契約書及び公共料金の請求書・領収書等)

会社設立をして建設業許可申請をするメリット

会社組織で建設業を営んでいれば、取締役に就任した者は5年経過すると経営管理責任者の地位を得ることになります。

また、会社として建設業許可を取得していれば、仮に代表者が変わったり、引退・死去した場合でも他の役員や従業員で要件を満たすことが出来る場合、許可の維持が可能です。許可は個人ではなく「法人」に帰属している為です。

事業永続性、持続可能性の観点から、この2点は会社設立をした上で建設業許可申請をする大きなメリットであり、これらが理由の全てと言っても過言ではありません。
もちろん他にも会社であることで信頼性の向上、ひいては集客力や成約力のアップに繋がる副次的なメリットも考えられるでしょう。

個人の場合はどうしても、その個人(つまりは事業主)に許可が帰属するため、事業主にもしものことがあった場合、許可を引き継げない=事業がそこで完全にストップしてしまうリスクが高くなります。 (more…)

解体工事業に関する許可要件

平成28年より解体工事は建設業許可業種として独立し、令和3年3月31日までが経過措置として緩和されています。

経過措置期間も残り1年を過ぎましたが、令和3年3月31日までに要件追加をしなければ許可要件不足ということで解体工事業は許可取消(廃業)することになります。

これから解体工事業の許可を取得しようと考えている方も経過措置期間中ではありますが、要件を追加しなくてよい方法で申請した方がいいでしょう。 (more…)

経営業務の管理責任者(経管)に準ずる地位とは

経管の要件は、基本的には法人役員や個人事業主の経験が求められますが、そうでない場合でも要件を満たすことができます。

法人の場合は「役員に次ぐ職制上の地位」、個人の場合は「事業専従者」という立場の方が該当します。

これだけでは自分が該当してるか分からずになにやら面倒で諦めてしまいがちです。

確かに証明書類を揃えるの実際面倒である時もありますが、きちんと確認すればあっさり許可が取れることもあります。 (more…)

元請業者の義務

建設業界では元請業者は下請業者より優位だというイメージがありますが、イメージだけではなく実際になりがちなことが多いです。

下請や孫請けの業者は少しでも利益を出すためにと、建設業許可を取得し、経営事項審査を受審して元請業者になりたいと聞きますが、本来は「元請だから儲かる」ではなく、公平性を保つためにも元請としての責任が義務づけられています。

激しい競争による元請・下請間における法令違反が問題となっているため、元請業者としての義務を確認した上で工事契約をしましょう。 (more…)

営業所の転貸について

建設業の許可申請では個人、法人にかかわらず営業所を必ず一つは設置しなければなりません。

個人の自宅でも構いませんが、法人で個人宅の一部を営業所に使用する場合は所有者からの建物使用承諾書があれば申請可能となります。

参考:営業所の要件

イレギュラーではありますが、法人の場合で建物、または貸しビル等の一室を直接所有者と契約していない(転貸借、また貸し)場合は、賃貸借契約書にも申請者の名義は出てきませんので、契約の事実を証明することができず営業所としての申請ができません。

賃借人が好意で貸してくれている場合でも、所有者がその事実を知らなければ契約解除にもなりかねませんのでそれは避けるべきです。

同じような状況でも所有者との同意を得ることができれば、営業所として申請することができます。

その際には「転貸借契約書」または「転貸に関する覚書」が必要になります。

転貸人と転借人との契約書と転貸に関する3者の同意がわかる書類で証明します。

所有者には内緒で転貸をする場合、建物使用承諾書を用意したところで、家賃の領収書または口座振替の履歴を提出することになりますので誤魔化すことはできません。

申請内容に不安や分からないことがあれば専門家に相談されることをお勧めします。

電気工事をするためには?

電気工事業を営むためには建設業の許可と関係なく「電気工事業の業務の適正化に関する法律」に基づき電気工事業の登録を行わなければなりません。

例外として軽微な工事であれば登録は不要となりますが、建設業として事業を行う場合は必要となるので注意しましょう。

建設業は元請、下請、2次下請など発注者から直接請負わないこともありますので、どういう場合が必要になるのでしょうか。

例えば、電気工事の登録をしていない元請業者が電気工事を受注した場合、元請は工事を受注することはできますが、実際工事を施工することができません。

その仕事を完成させるためには電気工事業登録をしている下請業者に発注することになります。 (more…)

備付帳簿の義務

建設業許可を取得して営業している業者は営業所ごとに帳簿を備付けることが義務づけられています。

必要事項を記載し目的物の引渡しの日から5年間保存しなければなりません。

これは建設業法で定められているため、虚偽の記載や、帳簿の備付、保存を怠ると10万円以下の過料を科せられます。 (more…)

一般建設業と特定建設業の違いとは?

軽微な工事以外の請負工事を施工する場合は建設業の許可が必要です。

建設業の許可は知事許可と大臣許可に分かれていますが、その中から更に2種類に分かれます。

業種ごとに、一般建設業と特定建設業を分けて申請することも可能です。

一般建設業と特定建設業の違いは発注者から直接請負う工事を下請に発注する時の金額に違いがあります。

一般建設業の許可では下請契約の総額が税込4,000万円(建築一式は6,000万円)以上になる場合は下請に発注することができませんが、特定建設業の許可だと下請に発注する金額に制限が無くなります。

これは自社が元請で工事を受注する場合の要件なので、再下請の場合は一般建設業でも下請発注の制限は無くなります。 (more…)

知事許可と大臣許可の違いとは?

建設業許可は都道府県知事と国土交通大臣が行う2種類があります。

  • 知事許可とは?
    →熊本県内にのみ営業所を設ける場合
  • 大臣許可とは?
    →熊本県内及び熊本県外の都道府県に営業所を設ける場合

どちらの場合も営業所を持っていれば全国で建設工事を施工することができ、県外の工事もしたいだけの場合、必ずしも大臣許可が必要になるわけではありません。

  • 営業所は熊本県内の1箇所のみ→知事許可
  • 営業所は複数だが、所在地は全て熊本県内にある→知事許可
  • 営業所が複数あり、所在地は全て熊本県以外にもある→大臣許可

(more…)

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