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建設業許可申請TOPICS

建設業に関する法改正、豆知識、ニュースなどなど建設業にまつわる特集記事をご紹介。

建設業の労災保険

労災保険とは、建設業だけに限らず共通して、仕事中や通勤途中に事故や災害に合った時に適用される保険のことを言います。

ケガや事故による障害が残った場合や、死亡した場合も適用されます。

正社員、パート、アルバイトで賃金をもらう全ての人が対象となり、会社や事業所は一人でも労働者を雇う場合は必ず加入しなければならないことになっており、労災保険の保険料は労働者の賃金から差し引くことなく全て会社や事業所負担で支払うこととなっています。

建設業の場合は、元請と下請の関係から労災保険の加入の仕方も少し違ってきます。 (more…)

熊本県建設産業従業員労働環境改善モデル企業補助金

熊本県内の技術者・技能者の人材不足、高齢化が進むなか、若年技術者等の入職を定着させるため、労働環境の改善を行うモデル企業に対し、補助金が交付されます。

補助対象者

資本金の額・出資の総額が3億円以下で常時使用する従業員の人数が300人以下の会社・個人で、以下のいずれかに該当する者が対象となります。

  • 熊本県内に主たる営業所を有する建設業者で、建設業許可を有していること
  • 熊本県内に主たる営業所を有する測量・建設コンサルタント業者で、平成27年度熊本競争入札参加者資格を有していること

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地域建設業経営強化融資制度

中小、中堅建設企業が、国や地方公共団体等の発注する工事や、公共性のある民間工事を受注した場合に、元請業者が工事の出来高に応じて、低利により融資を受けられるとともに、保証事業会社の保証により、出来高を超える分についても金融機関から融資を受けることが可能となる資金繰り対策のための (more…)

合併経審とは?

ここで言う合併経審とは実際は株式会社の吸収合併ではなく、建設業部門の事業譲渡を指します。

経営事項審査においてAランクとBランクでは、公共工事の大きさが全然違いますので、「あとちょっとでA評定を得られるのだが・・・」という場合に、評点アップに寄与する事業を譲り受け、合算して経営基盤の充実を図り、経営事項審査申請をし直すことで評定を上げることが可能になります。

合併経審のメリット・デメリット

合併経審の最大のメリットは、吸収される方(事業譲渡する方)も吸収する方(事業譲受する方)もどちらも得をするWIN-WINであることです。
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公共工事の品質確保のための法律改正

近年の建設産業の背景には、建設投資の減少によるダンピング受注や下請へのしわ寄せ、それに伴い離職者や若年入職者の減少、現場の担い手不足に繋がっています。

また、維持管理・更新時代に対応した適正な解体工事や施工体制の確保が急務となり、建設産業の基盤となる品質の確保と、人材の育成が必要とされています。

そのため、平成26年6月より「公共工事の品質確保の促進に関する法律」が一部改正されました。

ダンピング対策と人材確保

  • ダンピング防止を公共工事の入札契約の柱として追加
  • 公共工事の入札金額の内訳の提出を義務化
    見積もり能力のない不適格業者が最低制限価格で入札を行ったり、ダンピング受注を行う業者の排除を目指します。法律で義務化されるのは公布から1年以内となります。
  • 建設業者による担い手の確保・育成並びに国土交通大臣による支援の責務を明記

維持管理・更新時代に対応した適正な施工体制の確保

  • 建設業の業種区分に解体工事業を追加
    事故を防ぎ工事の質を確保するために専門工事に解体工事業を追加して実務経験や資格のある技術者を配置します。
  • 公共工事における施工体制台帳の作成・提出を小規模工事にも義務化
    金額にかかわらず施工体制台帳を作成し、施工体制の把握を徹底することで、手抜き工事や一括下請工事を防止します。
  • 建設業に係る暴力団を排除するとともに受注者が暴力団員等であった場合に許可行政庁への通報の義務化
    建設業許可だけでなく、浄化槽工事業登録、解体工事登録の欠格要件の対象となる役員の範囲を拡大し、相談役や顧問など支配力を有するものを全て対象とします。また、許可の取消事由として追加されます。

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建設業の人材確保と育成対策

建設産業では離職者の増加や、若年層の就職率の低下といった深刻な問題を改善するために建設産業活性化のための取組みが行われています。

基本的には担い手の確保や育成を図るために、技能者の処遇改善・若手の教育訓練の強化・女性活躍の推進を中心に取組んで行きます。

技能者の処遇改善

  • 適切な賃金水準の確保
    モニター調査などで賃金動向を把握し、必要な措置をとるとともに技能者の熟練度を賃金へ反映させる。
    また、高齢者の就労がしやすいような環境づくりを行い、現場の安全管理の徹底を行う。
  • 社会保険未加入対策の強化
    平成26年8月1日より、国土交通省の直轄工事においては元請と一次下請は社会保険加入業者に限定されます。加入指導も強化することで、平成29年度を目途に加入義務のある許可業者は100%社会保険加入となる予定です。
  • 週休2日制
    平成32年度までに4週8休の休暇を取得するための適正工期の設定と土日閉所の促進。
  • ダンピング対策の強化
    平成27年4月より入札金額の内訳書の提出義務化の施行。
    平成28年度以降は全ての地方公共団体で最低制限価格、低入札価格調査制度を導入。

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建退共(建設業退職金共済)

建設業で働く人達のために国によって設立された退職金制度です。

建設業の事業主が共済契約者となり、労働者が働いた日数に応じ共済証紙を貼り、その労働者が建設業界の中で働くことをやめたときに、直接労働者に退職金を支払うというものです。

退職金は、国で定められた基準により計算されて確実に支払われますので、民間の退職金共済より安全かつ確実な制度です。

労働者は共済手帳の交付を受けていれば、いつ・どこの現場・事業所で働いても、事業主や元請(公共工事)に証紙の貼付を求めることにより、働いた日数に応じた掛金を加算して、退職時には『建設産業で働いた期間』をまとめて退職金の支給対象とすることができます。 (more…)

社会保険等未加入に対する規則の一部改正

建設産業においては、下請企業を中心に、社会保険未加入企業の問題が存在しております。

このため、きちんと保険加入している企業が競争上不利になるという状況も生じており、かねてから問題とされておりました。

そこで、公平で健全な競争環境の構築を図るため、規則の一部を改正する省令及び告示が平成24年の5月に公布されました。

概要は以下のとおりです。

1.建設業の許可申請書の添付書類への保険加入状況の追加

建設業の許可申請の際に、健康保険等の保険加入の状況を記載した書面の提出が必要となります。

※健康保険等の加入状況とは、健康保険の被保険者の資格の取得の届出、厚生年金保険の被保険者の資格の取得の届出及び雇用保険の被保険者となったことの届出の状況をいいます。

新規申請の場合、社会保険加入申請中では許可申請できません。

適用事業所で未加入だった場合は、社会保険加入を完了させ、保険証が手元に届いてからの申請となります。

どんなに急いでいても例外は一切認められないため、許可取得を予定している場合は早めの手続きが必要となります。

因みに、社会保険加入申請から保険証が手元に届くまでには3週間~1ヶ月かかります。

2.施工体制台帳等の記載事項への保険加入状況の追加

特定建設業者が作成する施工体制台帳の記載事項及び下請負人が特定建設業者に通知すべき事項に、健康保険等の加入状況を追加することになりました。

3.経営事項審査における保険未加入企業への減点措置の厳格化

経営事項審査に係る評価の項目及び基準が「健康保険及び厚生年金保険」から「健康保険」と「厚生年金保険」に区分され、「雇用保険」、「健康保険」及び「厚生年金保険」の各項目について、未加入の場合はそれぞれ40点(すべて未加入の場合は120点)の減点とされることになりました。

建設業工事の丸投げの禁止

一括下請負は、発注者が建設工事の請負契約を締結するに際して建設業者に寄せた信頼を裏切ることになることなどから、建設業法では、いかなる方法をもってするを問わず、建設業者が受注した工事を一括して他人に請け負わせること、他の建設業者が請け負った工事を一括して請け負うこと(いわゆる丸投げ)を禁止しています。 (more…)

帳簿の備え付け義務

施工体制台帳とは?

特定建設業者が受注した工事で、下請契約の総額が税込3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上になる場合には、施工体制台帳を作成しなければなりません。

なお、公共工事については、施工体制台帳の写しの発注者への提出が義務づけられています。 (関係法令:建設業法第24条の7、公共工事入札契約適正化法第13条) (more…)

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