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建設業許可申請TOPICS

建設業に関する法改正、豆知識、ニュースなどなど建設業にまつわる特集記事をご紹介。

建設キャリアアップシステム(CCUS)

建設キャリアアップシステムとは

  1. 国交省が推進する、建設業に関わる現場管理をより効率化するために技能者の資格・経歴・社会保険状況・就業履歴等を登録
  2. 技能者が経験に応じた適正な評価を受ける
  3. 建設業者の事務負担軽減にも繋がる

2019年より本格運用がされており、2024年には全ての技能者が登録されることを目標に進められています。

既に元請からは登録を求められる事も増えてきており、キャリアアップシステム登録がないと現場入場ができないケースも今後出てくることでしょう。

社保加入の要件が整備されたように許可の要件になることはありませんが、義務化されていくと思われるので早めの導入をお勧めします。 (more…)

行政手続きに伴う押印見直しについて

建設業許可申請でも押印を求める書類の見直しが行われ、令和3年1月1日から施工されています。

嫌気がさすほどの押印枚数でしたが、それも全てなくなり拍子抜けするほどです。

自治体や申請内容によって押印を求めているところもありますが、熊本の建設業許可申請は全ての書類で押印が不要となりました。

しかし、許可申請以外では引き続き押印が必要な建設業関連書類もあります。

押印が必要な書類例

  • 行政書士による代理申請の場合の委任状
  • 事業年度未提出による誓約書
  • 更新期限を越えた場合の始末書
  • 顛末書等

やるべきことをやっていない場合の書類は(懲罰的に?)未だ押印が必要とされます。

因みに建設業に関連する以下の手続きについても押印は廃止されています。

  • 解体工事登録
  • 浄化槽工事業登録
  • 電気工事登録
  • 産業廃棄物収集運搬業許可申請

建設業許可申請では押印廃止に伴い、書類に訂正が生じた場合は、原則書類の差替えとなりました。

また、実務経験証明書については、証明先からの押印は不要となりましたが、許可業者だった場合は許可番号、許可業種を記載することとなりました。

10年の実務経験での申請は、書類上申請しやすくはなりましたが、信憑性に欠ける場合も多く、その実績が本当なのかを確認するには許可業者でないと分らない場合がほとんどです。

県外の申請ではとても厳しく、その10年間の年金履歴の提出や契約書等で実績の証明書類の提出を求める自治体もあります。

尚、押印廃止による申請書等の改正もありますが、「印」の表示がついた旧書式でも今のところ申請は可能です。

建設業許可申請に関わる書類の見直し

令和2年4月1日より建設業許可に関わる申請書類の見直しが行われます。

国家資格者・監理技術者一覧表

許可申請時や変更届等で提出していた「国家資格者等・監理技術者一覧表(新規、変更、追加、削除)」は提出が不要になりました。

営業所に関する書類

営業所の所在地の確認として地図を提出していましたが不要となり、使用権限を確認するための不動産登記簿謄本、不動産賃貸借契約書等も不要となりました。

営業所の確認書類としては、写真(建物全体、入口部分、事務所内)と自己所有か賃貸借等の別を記載することとなります。

営業所の変更があった場合も法人の場合は法人登記簿謄本が必要になりますが、地図と不動産登記簿謄本または不動産賃貸借契約書等は不要となります。 (more…)

補佐経験で経営業務管理責任者(経管)の申請をした事例

法人の場合の経営業務管理責任者(経管)の要件は役員経験が5年ある者とされており、履歴事項証明書で役員の任期を証明することになります。

ただ、登記はされていないが実質的に役員に次ぐ立場にある者でも経営業務管理責任者(経管)の要件を満たせる場合があります。

それが「経営業務の管理責任者に準ずる地位」です。

事例

経営業務管理責任者(経管)の略歴

会社を建て直すために入社し、入社当時から建設工事の施工に必要な資金調達、技術者の配置、工事契約の締結等、経営全てにおいて携わっており、1年後に取締役となり、更に1年後に代表取締役となった。

取締役として登記された期間は4年間。

履歴事項証明書で確認できる期間は4年間なので、最低でもトータル5年の任期が確認できなければ申請はできないところです。(実際に他社へ確認したところ断られたそうです) (more…)

解体工事における家電4品目の取扱い

建築物の解体の際に生じた廃棄物の処理責任は解体工事の発注者(元請)にありますが、建築物に残された残置物については発注者ではなく建築物の所有者に処理責任があります。

所有者は解体の依頼をしたからといって何でも置きっぱなしというわけにはいきません。解体工事前に家電4品目は家電リサイクル法に基づき適正に処理しなければなりません。

リサイクル対象の家電4品目

  • エアコン(セパレートタイプ・ウィンドタイプ)
  • テレビ(ブラウン管式・液晶・プラズマ式)
  • 冷蔵庫、冷凍庫
  • 洗濯機、衣類乾燥機

解体工事の発注者から依頼された廃家電4品目を収集運搬する際は、廃棄物の種類によって許可が異なるので注意が必要です。 (more…)

実際にあった建設業許可取消事例

建設業法の違反をすると行政から指導・処分を受けることがあります。

悪質でなければ指導や是正、改善の指示処分で済むこともありますが、違反行為のレベルによって一定期間の営業停止処分や許可取消になることもあります。

営業停止までは1ヶ月から6ヶ月ほどおとなしく反省していればすぐに営業再開できますが、許可取消になってしまうと営業自体はできても、500万以上の工事や入札参加もできなくなり、かなり大きな経営的ダメージを受けることになります。

今回は許可取消について実際にあった例を挙げてみます。 (more…)

通信工事業に新資格が追加されました。

2019年より通信工事業の施工管理技士の資格として「電気通信工事施工管理技士」が新設されました。

電気通信が欠かせない現代社会では一般家庭でも必要となってきており、これから需要が高まる業種の一つとなっていくでしょう。

大きな建築工事に携わっている業者は既に通信工事業の業種追加の依頼も増えてきており、他にも管工事、電気工事と関係してくるので、これらの許可を取得される方は通信工事業の許可も取得される事をお勧めします。

今までの通信工事業の専任要件と言えば、 (more…)

解体工事と産業廃棄物収集運搬業許可の親和性

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現在解体工事業の許可または解体工事登録をして解体業を営んでいる方、産業廃棄物の収集運搬業の許可をお持ちですか?

必ずしも必要というわけではありませんが、とても関連性の高い業種になるので併せて持っていると役に立ちます。

解体工事業をされている方はもちろんご存じでしょうが、建物を解体すると必ず廃材等の廃棄物が排出されます。

それを運ぶためには自社が元請でない限り産業廃棄物の収集運搬業の許可が無いと運搬し処分業者へ持ち込むことができません。

(more…)

合併等に係る支援策

建設業者が合併等を行った場合の経営基盤や技術力強化等への取り組みを目的として、行政庁では支援策が講じられています。

支援策の対象業種や内容、条件等は各県など各自治体で異なりますが、合併等を考慮する際には、大きな材料の一つになり得ますので、合併等を考えている合併の存続会社及び譲り受ける会社(譲受人)または営業を承継する会社は、特にこの支援策を確認することが重要となるでしょう。

具体的な支援策としては、「合併等に係る特例措置」が設けられている県や市区町村が多くあります。

例えば、熊本県の特例措置の大まかな内容は次のようになっています。 (more…)

建設労働者確保育成助成金とは?

建設業で働く労働者には熟練した知識やノウハウが求められます。従来こうしたスキルは実戦経験を経て身につけていくのものでした。

しかし中小企業にとってはそうした現場での人材育成にかかるコストが経営を圧迫してしまうケースも少なくありません。

下請け、孫請けを担当している建設企業となると厳しい資金繰りの中で工事を行いながら人材育成にもお金をかけなければならない、そんな厳しい状況に晒されることも多いのです。

そうした建設労働者の人材育成につきまとう問題点を改善するために厚生労働省が用意した制度が建設労働者確保育成助成金です。

この制度は中小規模の建設業の事業者が人材育成のために教育訓練や実技の講習を行った際にかかったコストの一部を助成金として受け取ることができるものです。

人材への投資は先行投資として惜しんではならない、とよく言われますが、実際にはなかなか難しいこのテーマを助成金の形でサポートしようというわけです。 (more…)

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