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産廃許可の添付書類

産業廃棄物収集運搬業の許可を申請する際は申請書の他に複数に渡る添付書類を用意しなければなりません。

各都道府県で規定がありますが、事実と相違ないことを証明する書類となりますので確認される項目を理解し、申請の準備を進めます。

定款・登記事項証明書

  • 事業目的に「産業廃棄物収集運搬業」と記載されていること
  • 登記事項証明書は発行日から3ヶ月以内のもの
  • 役員の任期が切れていないこと

※事業目的の記載は地域によって「付帯する一切の事業」で含まれると判断されることもありますが、熊本県の場合は「産業廃棄物収集運搬業」の記載がないものは受付けてもらえませんので申請前に追加する必要があります。

法務局での法人登記には最短で1~2日かかります。

住民票

  • 本籍地記載のもの
  • 登記事項証明書(後見登記)の住所と一致していること

講習会終了の写し

  • 申請者、法人の代表者・役員が受講した修了証
  • 有効期限が切れていないこと

※新規講習は5年、更新講習は2年間となっています
産業廃棄物処理業の修了証:産業廃棄物収集運搬業の申請可能
特別管理産業廃棄物処理業の修了証:産業廃棄物・特別管理産業廃棄物収集運搬業の申請可能

運搬車両の車検証の写し

  • 所有者の氏名は申請者であること。法人の場合は法人名。
    法人の場合で所有者が代表者や個人になっている場合は車両の使用承諾書が必要です。
  • 車検が切れていないこと
  • 備考欄に土砂禁止の記載がある場合
    該当車両でのがれき類の運搬ができません。他の車両がない場合はがれき類の申請ができないことになります。

事務所・車庫の地図と見取図

  • 添付された地図の住所の登記事項証明書(土地)

※土地の所有者が申請者本人又は法人であること。
賃貸の場合は賃貸契約書と使用承諾書が必要です。
賃貸契約書を交わしてない場合は所有者からの使用承諾書があれば受付けてもらえますが、事前に担当者に相談した方がいいでしょう。

車両の写真

  • ナンバープレートが確認できるよう前面からの写真
  • 横からの全体が写っている写真
    更新の場合は車両ドア部分にステッカーが貼られていること
  • 全てカラー写真

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