産業廃棄物の種類は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により品目ごとに分類されています。
産業廃棄物の種類は「産業廃棄物」と、爆発性や毒性、感染性を含む「特別管理産業廃棄物」の2つに分類されます。
特別管理産業廃棄物は運搬する際の管理がより厳しいため、運搬するための容器や設備などにも細かい規定が設けられています。
申請の際は運搬するものがどの品目に該当するのかを確認し申請しなければ許可証に該当する品目が記載されていない場合は収集運搬することができません。
産業廃棄物の種類
- 「燃え殻」
焼却炉の残灰、石炭がら、その他焼却残さなど - 「汚泥」
工場排水・製造業・土木工事などから排出された泥状のもの - 「廃油」
動物性油・洗浄用油・タールピッチ・潤滑油・絶縁油・溶剤 - 「廃酸」
硫酸・塩酸・有機廃酸類等全ての賛成廃液 - 「廃プラスチック類」
合成樹脂くず・合成繊維くず・廃タイヤ・発泡スチロール・廃合成建材(タイル、断熱材、防音材など) - 「紙くず」
梱包材・ダンボール・壁紙・工業から生じる紙くずなど - 「木くず」
木くず・おがくず・バーク類・貨物の流通のために使用したパレットなど - 「繊維くず」
縄・ロープ・畳・絨毯・衣服・羊毛くず・木綿くず - 「動植物性残さ」
あめかす・のりかす・醸造かす・発酵かすなど - 「動物系固形不要物」
とさつ・解体した獣畜、食鳥処理場にて処理した食鳥に係る固形状の不要物 - 「動物の糞尿」
牛・豚・にわとり・山羊・などの糞尿 - 「動物の死体」
牛・豚・にわとり・山羊・などの死体 - 「ばいじん」
汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック類などの焼却施設から生じるもので集じん施設で集められたもの - 「廃油」
揮発油・灯油・軽油など引火点が70度未満の廃油 - 「廃酸」
pH2.0以下の強い酸性液体 - 「廃アルカリ」
pH12.5以上の強いアルカリ性液体 - 「感染性産業廃棄物」
医療機関から排出される血液や使用済みの注射針など感染性病原体を含む恐れのあるもの - 「特定有害産業廃棄物」
廃PCBを含む廃油・PCBが染み込んだ汚泥、紙くず、木くず、繊維くず・PCBが付着した廃プラスチック、金属くず、陶磁器くずなど - 「ばいじん・燃え殻・汚泥」
基準を超えるダイオキシンが含まれた廃棄物・焼却施設が排出した基準を超えるばいじんなど