建設業許可の要件でもある専任技術者は許可を維持する上で決して欠かすことのできない存在です。
もし、退職や病気、死亡によって専任技術者が欠けることがあれば別の専任人技術者を2週間以内に届けなければなりません。
代わりの技術者がいた場合は変更することで許可を継続することができますが、いなければ2週間以内に技術者がいなくなったことを届出て、30日以内にその業種に対して廃業届を提出することになります。
専任技術者は役員である必要はないので、従業員でも国家資格や実務経験等の要件を満たすことができれば誰でもなることができます。(社保加入の常勤従業員に限ります)
ケース1 土木施工管理技士の資格で(土)(と)(石)(鋼)(舗)(水)の許可を取得していた場合
同じ資格を持っている人がいれば変更届を提出することで全業種許可を継続することができます。
もし、資格者が「建設機械施工技士」だった場合は、専任にはなれますが(土)(と)(舗)のみ継続でその他の業種は廃業することになります。(廃業しても500万以下の軽微な工事は継続してできます)
資格者ではないが、10年以上の実務経験があれば、その業種に対して許可を継続することができます。
実務経験の業種は期間を重複することができませんので、1人で6業種実務経験を出すとなると60年分必要になるので現実的ではありません。
従業員それぞれで10年ずつ出したとしても専任は営業所の常駐が基本となるため6人専任技術者で申請すると現場に行く人がいなくなるのでこれも現実的ではありません。
よって、どの業種をメインにするのか業種を絞ってその他の業種を廃業することになります。
資格を持っている人を雇い入れることができれば廃業しても業種追加をすることができますが、費用もかかるので技術者は常に何名か確保しておくことが必要です。
ケース2 電気工事士の資格で(電)の許可を取得していた場合
電気の許可は消防法での登録も必要となり、実務経験では許可を維持できません。
電気工事士がいなければ廃業となり、許可自体を無くすことになります。500万以下の軽微な工事もできませんので電気に関しては技術者を確保していなければ営業自体ができなくなってしまいます。