専任技術者は営業所ごとに設置するという要件がありますが、営業所とは建設工事の見積り、請負契約の締結、入札等を行うところであり、その営業所が県内に複数ある場合は、本店及び支店にそれぞれ専任技術者を設置しなければなりません。
営業所ごとに必要ということは、例えば本店と支店で土木一式の許可を持っている場合、1人で兼任することはできないので、それぞれに土木系の資格を持った専任技術者を置くことになります。
専任技術者は例外を除き現場に出ることはなく営業所に常駐することになっているため、現場へ出る技術者は専任技術者以外の主任技術者が出ることになります。
各営業所で行う業種が異なる場合もその業種の要件を満たした専任技術者を配置することになります。
専任技術者が退職したら?
専任技術者は建設業許可を継続するために必要な要件であるため、退職した場合は代わりの専任技術者を配置するための変更届を提出するか、いない場合は廃業することになります。
支店の専任技術者であれば支店だけを廃業することもできますし、本店の専任技術者が退職する場合は支店を廃業し、本店の専任技術者に変更すれば許可を継続することができます。
本店以外の営業所を有している場合で専任技術者の退職が予定される場合は、許可業種や専任技術者の資格等で交代が複雑になるケースがあります。
許可を継続するためにより良い方法を提案できる専門家に相談しましょう。