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過去の許可で経管の証明をすることは出来るのか?

過去に建設業の許可を持っていて廃業または失効しており、新たに許可を申請する場合、過去の経管の実績を使用することができます。(※過去に許可取消処分になっている場合は申請できないこともあります。)

必要書類

  • 過去の許可申請書
  • 事業年度終了届(変更届出書)
  • 経営事項審査申請書類

以上のいずれかを準備し、その時に持っていた許可の業種、実績、経管をしていた期間が確認できれば、60月分の請求書や契約書を準備する必要はありません。

これは個人の許可実績を今回法人で使用する場合でも有効です。

ただし、その時の経管が今回の経管になる必要があります。

熊本県内の許可であれば、県庁で許可の実績を確認することも可能ですが、期間が経ちすぎている場合や確認できないこともあるので過去の書類を紛失している場合は事前に相談されると良いでしょう。

熊本県外の許可の場合は申請書の正本等の控えがないので、ご自身で準備できないと申請もできないということになります。

全ての書類を紛失している場合

熊本県外での許可で申請書類を全て紛失し、請求書や契約書も何も残ってない場合、諦めてしまいそうになりますが、まだ方法はあります。

許可申請書類の正本は熊本県の場合、熊本県庁で保管されているように申請先の都道府県で保管されていますので「情報公開請求」をして頂くと、許可を持っていた実績等の書類を郵送で手に入れることができます。

この手続きには、3~4週間ほど時間を要しますので、その間に他の書類を揃えながら進めていきます。

その際、銀行の残高証明書は有効期間が1ヶ月しかないので書類が届く頃に切れることがないように調整して取得します。

また、役員の任期の確認は通常謄本で確認できますが、既に会社が無くなっている場合は閉鎖謄本で確認を行います。

謄本はコンピューター処理に移行されている場合に限り熊本の法務局で確認できますが、コンピューター処理以前の履歴であれば管轄の法務局より紙での写しを請求しなければなりません。こちらも郵送での手続きとなります。

株式会社の場合、任期があるので役員の重任が確認できる必要があります。

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