建設業法による営業停止処分を受けると、建設業者としての営業活動を一定期間禁止されます。
例えば1ヶ月の営業停止処分を受けると1ヶ月間は入札、契約、見積もり等これに付随する行為ができないということです。ただし、既に契約している公共工事や民間工事については工事の履行義務があるため継続して行うことができます。
その他にもできる行為はいくつかありますので、できることとできないことを把握して業務を行いましょう。
営業停止期間中に禁止される行為
- 新たな建設工事の請負契約の締結
- 処分を受ける前(営業停止命令書が到達する前)に締結された請負契約の変更で追加工事に係わるもの
- 新しい建設工事の請負契約に関連する入札、見積もり、交渉
- 営業停止処分に業種や地域が限定されている場合はその範囲内での上記の行為ができない
営業停止期間中でもできる行為
- 建設業許可、経営事項審査、入札参加資格申請
- 処分を受ける前(営業停止命令書が到達する前)に締結された請負工事の施工
※営業停止処分命令の到達日から営業停止の開始日までに締結した請負工事については営業停止期間中の施工は禁止されます。 - 施工瑕疵による修繕工事の施工
- アフターサービスに基づく修繕工事等の施工
- 災害時等の緊急を要する建設工事の施工
- 請負代金の請求、受領、支払い等
- 会社運営上必要な資金の借入れ
- 資材調達契約
- 海外での建設工事