既に許可を取得している方は当然ご存じだと思いますが、建設業法では軽微な工事以外を請負う場合は建設業許可が必要となっています。
これは許可を取得していないから知らないと言うわけにもいかず、法律で定められているので、許可の有無にかかわらず建設業法違反となります。
軽微な工事とは?
- 建築一式の場合、1件の請負金額が税込み1,500万円に満たない工事又は延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事。
- 建築一式以外の場合、1件の請負金額が税込み500万円に満たない工事。
ここまでで、許可を取得していない業者は
「やばい、もう許可申請はできないのか?」
「何か処分を受けるのではないか?」
と慌ててしまうかもしれませんが、よっぽど悪質でない限り新規の許可申請を拒否されることはありません。
県の立場からも、許可をもらえずに裏でこそっりされるよりも、これからちゃんと許可を取得して営業してもらう方が管理も行き届きます。
違反をしてしまったことにはいろんな理由があるかもしれませんが、正直に申告して申請をすれば始末書を添付することで、許可申請を行うことができます。
人の心理として悪いことは隠してしまいがちですが、これを隠して許可を取得した場合は、虚偽の申請となるので、県より口頭指導、悪質な場合は営業停止を命じられます。
県に聞けば申請できなくなるかもしれない、行政書士に聞いても断られたと、このような問題を抱え、なかなか相談できずに申請ができなかった人も多いかと思いますが、実績を多く持つ行政書士事務所であれば、事前に県と相談する等、より良い方法を提案してくれるところもあります。
元請業者もなるべく許可業者に下請を出すようになってきているので、500万以上と関わらず、建設業許可を取得することは信用にも繋がり、今後の営業にも大きく反映することでしょう。
申請する都道府県によっては申請の際の条件が異なるところがありますので、必ず事前に確認を行うようにして下さい。