電気工事業を開始したいのですが、手続き概要を教えて下さい。
A.熊本県知事に、電気工事業開始届(みなし登録)を提出する必要があります。
建設業許可を取得した業者は、電気工事業を営もうとする上で、一般用電気工作物及び自家用電気工作物、あるいは一般用電気工作物のみを扱う場合は熊本県知事に、電気工事業開始届(みなし登録)を提出します。
この手続きは「電気工事業の業務の適正化に関する法律」(電気工事業法)に基づき申請するものとなります。
登録要件
【主任電気工事士の設置】 ※以下のいずれかに該当
- 第一種電気工事士
- 第二種電気工事士 + 免許取得後3年以上の電気工事の実務経験
【検査器具の具備】
一般用電気工作物のみを扱う営業所
- 絶縁抵抗計
- 接地抵抗計
- 抵抗・交流電圧測定回路計
自家用電気工作物を扱う営業所
- 絶縁抵抗計
- 接地抵抗計
- 抵抗・交流電圧測定回路計
- 低圧検電器
- 高圧検電器
※継電器試験装置
※絶縁耐力試験装置
※は必要な時に借り入れができる状態であればよい
必要書類 (法人)
- 電気工事業開始届出書
- 誓約書(法人用)
- 誓約書(主任電気工事士用)
- 雇用証明書
- 主任電気工事士実務経験証明書1・2 (第二種電気工事士の場合のみ)
- 営業所位置図
- 店舗見取図
- 備付器具調書
- 事務所写真、倉庫写真(借家の場合貸借契約書)
- 主任電気工事士の免状の写し(法定講習受講記録欄の写しも必要)
- 法人登記簿
- 建設業許可通知書の写し
有効期間は5年となっており、期間満了後引き続き電気工事業を営む場合には更新手続きが必要であり、内容に変更があった場合は変更届を提出しなければなりません。
建設業許可の有効期間も5年となっているので、許可の更新と同じタイミングで更新できますが、熊本県の場合、提出先は消防保安課と申請先が異なります。