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H26年度の経営事項審査の重点事項

1.社会保険未加入対策

建設業では下請企業を中心に法定福利を適正に負担しない企業(保険未加入企業)が多く存在することから技能労働者の公的保証が確保されず、若年層の建設業の入職が減少しているほか、法定福利費を負担する企業ほど競争上不利になるという状況が生じています。

このため社会保険未加入対策の一環として、建設業許可申請や経営事項審査の際の保険加入状況の確認・指導・評価について厳しく実施することにより、雇用環境の改善や不良不適格業者の排除に取り組みます。

そのため、昨年度から引続き経営事項審査での雇用保険や社会保険に未加入であることが判明した場合は文書による指導から一定期間後の加入状況の報告を促し、最終的には社会保険担当部局に企業名を通報されます。

経営事項審査を受けられる業者は検討の余地はないので、早急に手続きを行うべきです。

2.財務諸表について

変更届出書(事業年度終了)に添付する建設業財務諸表の作成にあたって、勘定科目の内容に注意します。

特に注目されるのは流動資産と固定資産、流動負債と固定負債の区別や完成工事原価に該当する経費の計上については、その内容を十分に理解し分類しなければなりません。(※確認書類を要することがあります。)

完成工事未収入金

完成工事高に計上した工事に係る請負代金の未収額。

このうち破産債権、再生債権、更生債権その他の債権で決算期後1年以内に弁済を受けられないものは投資その他の資産に記載する。

短期貸付金

決算期後1年以内に返済されると認められるもの。
当初の返済期が1年を超え、又は超えると認められたものは、投資その他の資産(長期貸付金)に記載する。

3.元請下請取引の適正化について

今年度審査基準に追加された内容で、施工体制台帳が確認されます。

元請下請関係の適正化を図るため下請契約の金額が一定額を超える場合に作成が必要となるもので、特に民間工事や市町村発注工事については、後日営業所に立ち入り、下請業者からの見積書、下請契約書、請負代金の支払いに関する書類を調査されます。

経営事項審査の際は工事の内容関係なく持参します。

まとめ

社会保険や財務諸表に関しては、経営事項審査の評点にも影響する内容となっており、専門知識を要する場合があります。

毎年経営事項審査の注目点も異なることから、是非専門家のアドバイスを受けて受審することをお勧めします。

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