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経営事項審査における虚偽記載

経営事項審査申請書、財務諸表等に虚偽の記載を行い、当該申請による経営事項審査結果に基づき競争入札参加資格審査申請を行った場合は、許可行政庁から監督処分(営業停止、指示処分)を受けることになります。 また、監督処分を受けた場合は発注機関毎に指名停止を受けることもあります。
 
建設業法においては、経営事項審査申請書、経営状況分析申請書、財務諸表等に虚偽の記載をして提出をした者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることになります。

また、国土交通大臣又は都道府県知事が経営事項審査のために必要と認めて申請者である建設業者に報告を求め、又は資料の提出を求めたにもかかわらず、報告をせず、もしくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、もしくは虚偽の資料を提出した場合には、30万円以下の罰金に処せられます。
 
なお、上記の刑に処せられた場合には、許可の取消しを受け、5年間は改めて許可を受けることができないことになっています。 (関係法令:建設業法第27条の23、第28条、第46条、第46条の2)

経営事項審査の点数アップのためにと、軽い気持ちで虚偽の記載をしないように十分注意することが必要です。

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