基本情報の変更
- 商号又は名称の変更
- 資本金の変更(法人のみ)
営業所に関する変更
- 既存の営業所の名称、所在地
- 営業所の新設
- 営業所の名称変更
- 営業所の業種変更
- 営業所の廃止
役員等に関する変更
- 新たな者が役員等又は支配人に就任
- 役員等の辞任・退任
- 代表者の変更
経営業務の管理責任者に関する変更
- 経営業務の管理責任者を変更
- 経営業務の管理責任者の氏名変更
- 経営業務の管理責任者の削除
営業所の専任技術者に関する事項
- 専任技術者を変更
- 専任技術者の氏名変更
- 専任技術者の有資格区分の変更
市町村合併による変更届
熊本県では、合併対象市町村に主たる営業所を有する建設業許可業者は下記の2つの書類の提出が必要になります。
- 変更届出書
- 別表(指定様式)
なお、商業登記簿謄本の提出は不要です。
その他
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人の追加又は変更
- 事業年度の終了
- 欠格要件に該当したとき
各種変更届には期限があります。期限内に提出されない場合、行政処分等の対象となる場合がありますので、変更が生じた場合には速やかに手続きをしましょう。