建設業の許可を取得した後、代表者や取締役等の変更をする場合、役員登記の手続きと併せて、建設業許可の変更届も提出しなければなりません。
建設業の役員変更届は30日以内に提出しなければなりませんが、忘れがちになるため登記の手続きが終わるのと一緒に変更届も県へ提出します。
役員変更の中でも辞任の場合は特に注意が必要となるため、登記する前に必ず確認を行いましょう。
役員変更の際の注意点
辞任する役員が経営業務の管理責任者(経管)・専任技術者だった場合は、経管や専任としての要件を満たす役員が就任しなければ建設業の許可を継続させることができなくなります。
交代要員がいた場合でも、実績の証明ができない場合は役員に追加することはできても経管や専任になることはできなので、辞任や就任の際は書類が揃うことも確認して変更の手続きを行います。
役員変更でうっかり経管や専任技術者を辞任させてしまうと、許可要件を欠くことになり、廃業することとなります。(専任技術者の場合は、役員を辞任しても退職しなければ許可を維持することができます。)
経管や専任技術者の変更を伴う役員変更届の提出期限は2週間以内となっているので登記の変更手続きが終われば速やかに提出します。
必要書類
役員等の変更
- 変更届出書
- 役員の一覧表
- 誓約書(辞任の場合は不要)
- 許可申請者の調書(辞任の場合は不要)
- 登記されてないことの証明書(辞任の場合は不要)
- 身分証明書(辞任の場合は不要)
- 法人の履歴事項全部証明書
経営業務の管理責任者の変更
- 変更届出書
- 経営業務の管理責任者証明書
- 経営業務管理責任者の略歴書
- 法人の履歴事項全部証明書
- 経験を証明する確認書類
過去の経営実績が確認できるものとして、建設業許可申請書・変更届出書・経審書類等がありますが、ない場合は工事請負契約書・注文書及び請書・請求書が必要となります。 - 常勤性の確認書類
社会保険等書類の写し
※役員変更が必要ない場合はこちらの書類だけ提出します。
専任技術者の変更
- 変更届出書
- 専任技術者の証明書
- 常勤性の確認書類
社会保険等書類の写し - 資格を証明するもの
免許・資格の写しと原本持参。削除の場合は不要
※役員変更が必要ない場合はこちらの書類だけ提出します。
役員の重任登記について
変更届の必要はありませんが、株式会社の場合は必ず役員の任期がありますので、役員の変更手続きをする際には任期の確認もしておきましょう。
役員の重任登記は忘れがちです。任期が切れている場合は許可の更新申請ができません。
また、何年も忘れている場合は過料も発生しますし、任期が切れていた期間は登記上空白となり、そのための顛末書も用意しなければなりません。
定款により2年から10年の間で設定されていると思いますが、任期について影響がなければ更新のタイミングで10年にしておくと忘れにくいかもしれません。