決算が終わってから4ヶ月以内に「事業年度終了変更届」を管轄する広域本部(地域振興局)土木部に毎年提出しなければなりません。
これは、税理士さんが作成する税務申告書とは別物で、決算書の財務諸表を建設業の財務諸表に組替えたものや、1期分の工事経歴書、直近3年の完成工事高などの書類からなっています。
この事業年度終了変更届の提出義務については、新規建設業許可申請の際に、申請担当者からしっかり注意をする決まりになっているので、必ず一度は聞いたことがあるはずです。
しかし、中には建設業許可更新や、経営事項審査を受ける段階になって初めて「事業年度終了変更届」の存在を知ったとおっしゃる方や、経営事項審査を受けない業者は提出しなくてよいと思ってらっしゃった方も結構お見かけします。
この事業年度終了変更届の届出を怠ると、5年後の許可更新ができないだけではなく、この法律に違反した者は、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処すると建設業法第50条の2に記載されています。
建設業許可の更新申請や経営事項審査をするためにも、毎年忘れずに届出るようにしましょう。(取締が厳しくなってきているほか、融資判断等の事業自体にも影響することがあります。)
事業年度終了変更届の提出期限
事業年度終了変更届は、毎年の決算期終了後4ヶ月以内に提出しなければなりません。
9月決算の場合、決算書がどんなに遅くても11月下旬(20日前後)にはあがるはずです。
そこから書類を揃え、作成し、提出するまで2ヶ月強ですが、時間の経過と共にズルズルと提出意識が低下していきますので、決算書が上がったら即事業年度終了届を出すの精神が大切です。決算申告に遅れる事業者はいません。同じ意識で事業年度終了変更届にも取り組みましょう。
建設業許可の更新申請に必要!
建設業許可の更新をするためには、毎年の事業年度終了変更届とその他の変更届出(届出が必要とされている事項に変更がある場合)を全て提出していることが前提となります。
つまり、これら変更届が全て提出されていない場合は、更新申請を受け付けてもらえないことになっています。
事業年度終了変更届を含む各種変更届は法定の期限が決められています。事業年度終了変更届は、建設業法第11条の2により決算終了後4ヶ月以内に提出することが義務づけられているのです。
建設業許可業者には全て、毎年の事業年度終了変更届の提出が義務付けられています。経営事項審査を受けない場合でも、必ず提出しましょう。
事業年度終了変更届に必要な書類一覧
- 変更届出書(事業年度終了)
- 工事経歴書
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額
- 貸借対照表及び損益計算書
- 株主資本等変動計算書及び注記表(法人のみ)
- 事業報告書(株式会社のみ)
- 附属明細表
- 事業税の納付すべき額及び納付税額を証する書面
- 使用人数
- 令第3条に規定する使用人の一覧表
- 定款(法人のみ)
- 健康保険等の加入状況
※9から12については前回届出以降に変更があった場合に提出する必要があります。