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経営業務の管理責任者(経管)に準ずる地位とは

経管の要件は、基本的には法人役員や個人事業主の経験が求められますが、そうでない場合でも要件を満たすことができます。

法人の場合は「役員に次ぐ職制上の地位」、個人の場合は「事業専従者」という立場の方が該当します。

これだけでは自分が該当してるか分からずになにやら面倒で諦めてしまいがちです。

確かに証明書類を揃えるの実際面倒である時もありますが、きちんと確認すればあっさり許可が取れることもあります。

法人の場合

経管に準ずる地位に該当するのは、建設業に関わる「執行役員」「営業部長」「工事部長」「業務の担当部長」が該当します。

役職名は執行役員に拘らず、会社からの業務に対する執行権限が与えられており、それを証明することができれば認められることもあります。

大事なのは建設業であることです。例えば資材の卸業、製造業など建設業と直接関係のない業種では認められません。建設業者であっても経理部長や人事部長も対象外となります。

※執行役員とは謄本には記載されませんが、取締役会で決定した事項を遂行する業務の執行役となります。

証明期間は通常の役員期間と同じで5~6年の証明が必要となります。

謄本の代わりに会社からの辞令書、組織図、権限規程が必要となりますが、自治体によってはその他の要件や必要書類を求められる事もあります。

実績の証明は通常の経管の実績証明と同じです。

個人の場合

個人の場合は法人と少し違い、事業主の死亡等により許可が継続できずに廃業をせざるをえない状況を避けるための救済措置となります。

配偶者や子息に対して認められますので、他人は対象外となります。

経管の要件を満たすためには、事業主本人が申請していた確定申告書の専従者記載欄に承継者の名前が記載されていることが条件となります。

認められるのは事業主が行っていた業種のみが対象となるため他の業種の許可を申請することはできません。

個人の場合は法人役員のように複数役員として経管の候補者を確保することができませんので、事業主本人に何かあれば許可を継続することができません。

配偶者や子息がいらっしゃる場合は専従者として申告しておくことをお勧めします。

証明期間は5~6年間となり、その期間の確定申告書と請求書や契約書等が必要になります。

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