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電気工事をするためには?

電気工事業を営むためには建設業の許可と関係なく「電気工事業の業務の適正化に関する法律」に基づき電気工事業の登録を行わなければなりません。

例外として軽微な工事であれば登録は不要となりますが、建設業として事業を行う場合は必要となるので注意しましょう。

建設業は元請、下請、2次下請など発注者から直接請負わないこともありますので、どういう場合が必要になるのでしょうか。

例えば、電気工事の登録をしていない元請業者が電気工事を受注した場合、元請は工事を受注することはできますが、実際工事を施工することができません。

その仕事を完成させるためには電気工事業登録をしている下請業者に発注することになります。

わかりやすく言うと、電気工事を実際施工する業者は建設業許可の有無にかかわらず電気工事業の登録が必須となるということです。

建設業許可を取得している業者になりますが、建設業の電気工事業の許可は、電気工事施工管理技士の資格でも取得できます。

ですが、実際工事を施工するには必ず登録を行い、主任電気工事士の資格が必要になるのです。

早い話建設業許可を取得する際は主任電気工事士を雇用し、電気工事の登録(みなし登録)をしておけば、元請として受注し工事も施工することができるわけです。

別のパターンで、元請→下請→2次下請に発注する場合でも2次が登録業者で、主任電気工事士がいなければ、施工することができません。

いくら下請の管理の下でも無資格で工事を行えば法律違反となります。

ちょっと違うパターンになると、登録していない業者の従業員が登録有の下請業者の応援等で工事をする場合は違反とはなりません。

この場合は請負ではなく、応援業務ということになります。

第2種主任電気工事士は取得後3年の電気工事登録事業者で実務経験がないと技術者として使用することができませんが、応援業務も実務経験にカウントされますので、自社で登録を考えている場合は登録業者で修業をするのも良いでしょう。

熊本では最近電気工事登録について取締りが強く行われるようになり、特に建設業許可業者のみなし登録の更新漏れや、申請漏れによる問い合わせが増えてきました。

土木や建築、その他の実務経験だけで施工できる業種ではないので、内装業をやりながらついでに電気工事も見様見真似でやってみる!というわけにはいきません。

電気工事=電気工事業登録は必ず覚えておきましょう。

電気工事業の内容により申請区分があります。

【電気工事業者の区分】

登録電気工事業者

電気工事の種類は一般用電気工作物のみ又は一般用・自家用電気工作物であり、建設業許可を持たない業者が申請します。

有効期間は5年間で、証紙代が新規申請で22,000円、更新の際に12,000円必要になります。

みなし登録電気工事業者

電気工事の種類は一般用電気工作物のみ又は一般用・自家用電気工作物であり、建設業の許可を取得している業者が届出します。

建設業の許可を申請したあと、通知書が届いてから申請をします。

許可を有しているので証紙代は必要なく、建設業許可の更新をした後、通知書が届いたら電気の方も変更届を出していきます。

通知電気工事業者

電気工事の種類は自家用電気工作物のみで、建設業の許可を持たない業者が申請します。

第1種電気工事士でなければ従事できません。

通知の申請の際に30,000円の証紙が必要になりますが更新はありません。

みなし通知電気工事業者

電気工事の種類は自家用電気工作物のみで、建設業の許可を取得している業者が申請します。第1種電気工事士でなければ従事できません。

通知申請の際に30,000円必要で、建設業許可の更新をした際にはみなし通知の更新手続きが必要になります。

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