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一般建設業と特定建設業の違いとは?

軽微な工事以外の請負工事を施工する場合は建設業の許可が必要です。

建設業の許可は知事許可と大臣許可に分かれていますが、その中から更に2種類に分かれます。

業種ごとに、一般建設業と特定建設業を分けて申請することも可能です。

一般建設業と特定建設業の違いは発注者から直接請負う工事を下請に発注する時の金額に違いがあります。

一般建設業の許可では下請契約の総額が税込4,000万円(建築一式は6,000万円)以上になる場合は下請に発注することができませんが、特定建設業の許可だと下請に発注する金額に制限が無くなります。

これは自社が元請で工事を受注する場合の要件なので、再下請の場合は一般建設業でも下請発注の制限は無くなります。

特定建設業は下請業者を保護するための制度であるため、特定建設業者には下請代金の支払日、下請業者に対する指導等について特別の義務が課せられています。

そのため、許可の取得については一般建設業よりも厳しい要件が必要とされます。

特定建設業の要件

経営業務の管理責任者、誠実性の要件に関しては一般建設業の要件と同じです。

【専任技術者】

指定建設業の場合

1.国土交通大臣が定める1級の国家資格を有する者
2.国土交通大臣が1級の国家資格者と同等以上の能力を有すると判断した者

指定建設業以外の場合

1.国土交通大臣が定める1級の国家資格を有する者
2.一般建設業の専任技術者の要件を満たし、許可を受けようとする業種の工事で元請として請負い、その請負金額の総額が税込4,500万以上であるものに関して2年以上の指導監督的な実務経験を有する者。
3. 国土交通大臣が上記の1.2と同等以上の能力を有すると判断した者

※指定建設業とは、土木工事業・建築工事業・電気工事業・管工事業・鋼構造物工事業・舗装工事業・造園工事業の7業種

【財産的基礎】

以下の全てをクリアする必要があります。

1.資本金の額が2,000万円以上であること
2.自己資本の額が4,000万円以上であること
3.欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
4.流動比率(流動資産/流動負債)が75%以上あること

特定建設業の許可を継続するためには許可を取得してから財産的基礎要件も維持しなければならないので、更新の際に要件を満たすことができなければ、一般建設業の許可に切替えなければなりません。

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