建設業許可を申請するには営業所を設置しなければなりません。
営業所が一つの都道府県のみの場合は知事許可になり、二つ以上の場合は国土交通大臣許可になります。
営業所は自己所有の事務所、自宅、賃貸されている建物でも構いません。
営業所とは、常時、建設工事の見積もり、請負契約の締結、入札等を行い、建設工事の請負契約を締結する事務所のことをいいますので、建設業に関係の無い営業所や登記上の本店などは建設業の営業所としては対象外となります。
また、建設業に関わる作業所や工事事務所も営業所としては含まれません。
県内に設置する営業所が本店の他に複数ある場合は支店、営業所として全て申請します。
その際には営業所ごとに専任技術者を配置することになるので、申請前に営業所と専任技術者の要件を確認する必要があります。
営業所の要件
所有者の確認
以前は所有者の確認として建物登記簿謄本や使用承諾書等が必要でしたが、現在は自己所有か賃貸の別の表記と、写真の添付だけで申請ができるようになりました。
建設業の契約等を行うための事務所であることの確認
入口、内観、外観(看板)の含まれた写真を添付すること。
建設業以外の業務で事務所を兼用する場合は間仕切り等で分割されており、独立性が保たれている必要があります。
固定電話やコピー機、応接セット、各種事務台帳等が備えられ、外部から来客を迎え入れられる状態であることも確認されます。
許可票の設置
許可取得後は建設業許可票を設置すること。また、看板や標識にて客観的に建設業の営業所であることがわかるように表示してあることが必要です。
複数の営業所を申請する際は、それぞれに要件を満たす書類を添付する必要があります。
許可取得後は申請された営業所への実態調査がありますので、架空の営業所や、所在地が異なっていた場合など悪質な場合は許可の取消となることがあります。
人員配置
経営業務の管理責任者(または建設工事請負契約を締結する権限がある者)と専任技術者が常勤していること。
登記上の本店所在地と営業所が異なる場合は?
法人の場合必ず法人の履歴事項全部証明書(謄本)を添付しますが、本店の所在地と実際の営業者が異なる場合は、実際営業所のある所在地で申請します。
この場合の申請住所は事実上の住所になりますが、登記上の住所も記載して申請します。
また、本店が建設業以外の事業をしており、支店のみで建設業を営む場合は、支店を本店として申請します。
所在地に関しては、実際に存在しなかったことや、申請後許可が下りる前に移転するなどの事例から審査の際にも厳しくなってきています。
特に登記上と事実上が異なる場合はレアケースとなるので、自分で判断するよりも事前に相談されると確実です。
熊本県内の営業所であれば複数あっても熊本県知事許可で申請できます。
複数の営業所が熊本県外に渡ると大臣許可となり、申請方法が異なりますので大臣許可の要件を確認することになります。
要件を満たさない単なる登記上の本店、工事事務所や作業場は建設業許可における営業所には該当しません。