現在、建設会社の従業員として働いている方が建設業で独立し、許可を取得するためにはどのような準備をしていけば良いのでしょうか?
建設業の許可は思いつきで簡単に申請できるものではないので、申請を考えている場合は時間をかけて準備を進めていきます。
いざ建設業許可取得をする際に備えて、当ページをお気に入りに追加しておいてくださいね^^v
1.資格の保有
建設業の許可申請をするためには取得する業種に関しての資格が必要になります。
専任技術者の要件を満たすために資格を持っていない場合は、なるべく勤めている間に取得するといいでしょう。
土木関係であれば2級土木施工管理技士の資格を取得すると、関連する業種で8業種の許可を取得することができます。
独立してからは忙しく勉強する時間も取れないかもしれません。
実務経験でも技術者とは認められますが、1業種で10年の経験を要するので、複数の許可を取得するのは難しくなります。
2.現在勤めている会社の退職
ただ退職するのではなく、雇い主と良好な関係を築いたまま独立に向けての相談等もしていきます。
円満退職ができると、独立してからも下請として使ってくれるなどある程度の基盤を確保することができます。
今後許可申請の際にも実務経験の証明をもらうことになるかもしれませんので、間違っても喧嘩別れはしないようにしましょう。
3.経営実績を積む
建設業許可に欠かせない経営業務の管理責任者の要件ですが、個人事業主の場合5~6年の確定申告書の控えが必要になります。
売上げが無く申告する必要が無かった場合は控えがなくても構いませんが、その年は経営実績としては認められません。
建設業許可を取得して営業する場合はなるべく早く独立し、個人事業主としての実績を積まなければなりません。
法人設立の予定があっても個人と法人の実績を合せることができるので先延ばしにせず計画的に独立を目指します。
もし、勤めているところが法人でそこの役員ではなかったとしても、役員同等の役職、または権限を与えられていればその期間も経管の経営実績として認められます。
証明するための確認書類が必要になりますので、前職の会社に協力してもらう必要があります。
その期間が5年以上あれば経管の要件は満たせますし、足りなければ独立後に足りない年数分の確定申告をして営業実績を作れば要件を満たすことができます。
4.営業実績を作る
個人事業主として営業を始めたら必ずその都度契約書を交わし控えも保管します。
これは建設業許可申請をする際の大事な営業実績としてカウントされるので、何も残していないと許可の申請は難しくなります。
契約書の他にも請求書や通帳の写しなど、実際に工事を請負った証明ができるものは全て保管しておくと間違いないです。
証明する際は一月に1件の工事でカウントし、それを60~72月分準備します。
例えば工期が2019年4月1日~2019年6月10日の契約書があれば3月分のカウントとなるのでその期間と被らない月で残りの57~69月分用意します。
経営実績で記載されているように、役員同等の権限を与えられており、その会社が許可業者であればその期間の事業年度終了届等を借りることで営業実績を証明することができます。
※経営実績と営業実績の期間は同じ期間である必要があるので注意しましょう。間違えると実績の証明ができないため受理してもらうことができません。
5.刑罰について
許可を取る前であっても工事関係者やプライベートなどでトラブルを起こし罰金刑を科せられるようなことがあれば一定期間許可の申請ができません。
飲んで喧嘩して傷害罪となるケースをよく聞きますが、隠しても必ずバレますので十分に気を付けましょう。
もちろん建設業違反で罰せられても同様です。
独立をして許可を取るまでには無計画ではいつまで経っても申請要件が揃わないこともあるので今後許可業者として独立し、その後法人設立まで考えている場合は従業員として就業中の時から計画を立てて行動する必要があります。
6.貯金は500万円
独立までの間に理想は500万円の貯金をしておきましょう。5年で500万なら年100万円です。月にすれば8万円強。
500万円あれば建設業許可もスムースに取れますし、開業資金にもなります。
500万円の貯金が出来ない場合には、500万円の資金調達ができる状態を作っておかねばなりません。
日本政策金融公庫や、ビジネスローンで融資を引っ張れるようであれば、例えば貯金300万円と融資金200万円で建設業の許可取得も可能になります。
もちろん融資に関しては返済しなければなりませんから、低利若しくは30日間無利息などの融資を利用できるような信用力を作っておくことも大切です。