平成26年6月に建設業許可業種に「解体工事業」が追加され、H28年6月からは解体工事業の許可が無ければ解体工事を請負うことができなくなりました。
これは請負金額に関係なく必要となり、解体工事業をされる方は解体工事の建設業許可申請(業種追加)または解体工事登録のどちらかを申請しなければなりません。
解体工事業の業種追加
解体工事業以外の業種で建設業許可を既に持っている場合は、解体工事業の「業種追加」という申請を県に提出します。
新規の申請をした時のように書類は一通り作成することになりますので、既に持っている許可業種以外に追加したい業種があれば一緒に追加すると証紙代も1回分で済みます。
業種を追加するには要件がありますので業種ごとに要件を確認します。
今回は解体工事業についての内容となります。
要件
技術者
解体の専任技術者を新たに追加する場合は社会保険に加入する必要があります。
特定建設業の専任技術者(監理技術者)
- 1級土木施工管理技士※1
- 1級建築施工管理技士※1
- 技術士※2
- 主任技術者の要件を満たし、元請として4,500万円以上の解体工事に関し2年以上の実務経験を有する者
一般建設業の専任技術者(主任技術者)
- 監理技術者のいずれか
- 2級土木施工管理技士(土木)※1
- 2級建築施工監理技士(建築、躯体)※1
- 1、2級とび技能士(2級は合格後3年以上の実務経験)
- 指定学科卒業+解体工事に関わる実務経験(3~5年)
- 解体工事関わる実務経験(10年)
- 解体工事施工技士
※1平成27年度までの合格者は解体工事に関わる実務経験1年以上または登録解体工事講習の受講
※2当面の間解体工事に関する実務経験1年以上または登録解体工事講習受講
財産的基礎
500万以上の残高証明書または自己資本額が500万以上(1度許可の更新をしている場合は不要)
事業年度終了届の提出
新規の許可を取得して業種追加するまでの事業年度終了届を滞りなく提出していること
要件は以上となります。その他の必要書類は新規申請と同じように揃えて頂き証紙代5万円を貼付し申請します。