建設工事を請け負う営業をするには、建設業法に基づいて建設業許可を受ける必要があります。これは、元請・下請の区別なく、請負として建設工事を施工する業者は個人でも法人でも、建設業許可を受けなければなりません。
※ただし、軽微な工事のみを請け負い営業する業者は、必ずしも建設業許可を受けなくてもよいことになっています。
建設業許可が必要なケース
建設業を営む者は、下記の軽微な工事は別として建設業の許可を受けなければなりません。
【軽微な工事】
建築一式工事 | 請負代金の額が1,500万に満たない工事、又は延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事 |
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建築以外の工事 | 工事1件の請負代金の額が500万円に満たない工事 |
建設業許可業種の分類
建設業許可は28の業種の中から必要な業種を選び申請します。許可を受けていない業種については軽微な工事を除いて請負う事は出来ません。
建設業許可の有効期限(許可は5年間有効!)
許可のあった日から5年目の対応する日の前日をもって終了します。建設業許可の有効期限が満了する日の30日前までに、建設業許可更新の手続きが必要です。
建設業許可要件
- 建設業に関し経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること。
- 法人の役員、個人事業主等で経営業務を総合的に執行した経験が、同一業種(許可をとりたい業種)なら5年以上、他の業種(許可をとりたい業種以外の業種)では7年以上ある事。※契約書、注文書、申告書、領収書等で確認されます。
- 営業所ごとに専任の技術者を有していること。
- 業種ごとの免許(建築士、施工管理技術者、技能士など)の所有者、又は10年以上の実務経験者(専門課程卒業は高校5年、大学・高専3年)
- 免許証、契約書、注文書、請求書等で確認します。
- 請負契約に関して誠実性を有していること。
- 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有すること。
- 自己資本の額が500万以上であること、又は500万以上の資金を調達する能力を有すること。
※これらの要件全てを満たさないと許可がおりません。
建設業許可の欠格事由 (許可が取れないケース)
- 禁治産者,準禁治産又は破産者で復権を得ない者。
- 許可を取り消されて5年を経過しない者。
- 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者。
- 許可申請書又は添付書類中の重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているとき
- 次の者は、その刑の執行が終って5年を経過しない者。
- 禁固以上の刑に処せられた者
- 建設業法、建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法、暴力団対策法及び刑法の特定の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた者。
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