社会保険の加入については、これまでも建設業許可や経営事項審査、公共工事等で確認が行われており、未加入事業者はそれぞれで指導されてきましたが、まだ完全ではなく、加入指導もこれより厳しくなっていく予定です。
現在の熊本県での未加入対策
建設業許可申請時における確認と指導
- 新規・更新申請時の保険加入状況の確認
- 未加入業者への指導
- 保険担当部局への通報
経営事項審査における減点
- 保険未加入による減点幅の拡大
- 減点措置の厳格化(ボトムの撤廃)
法定福利費の確保
- 県発注工事の予定価格への反映
県発注工事からの未加入業者の排除
2019年度以降に実施される未加入対策
法定福利費を明示した請負代金の内訳書を提出
2019年4月から元請は契約後14日以内に社会保険等に係る法定福利費を明示した内訳書を発注者に提出しなければなりません。(入札時に提出した工事費内訳書に法定福利費が明示されている場合は提出不要。)
明示する法定福利費は、建設工事で直接的に作業する現場労働者に係る社会保険料(健康保険料、厚生年金保険及び雇用保険)の事業主負担分になります。
法定保険料率は各HPで確認できます。
- 健康保険料→協会けんぽ
- 厚生年金保険法→日本年金機構
- 雇用保険法→厚生労働省
下請け業者を社会保険等加入業者へ限定(1次下請け~2次以下下請)
2019年4月1日より熊本県発注の建設工事において、社会保険等未加入業者との一次下請契約をすることが禁止されます。
2020年4月1日からは全ての下請業者を社会保険等に加入している業者に限定されます。
他県では既に実施されているところも多いので、未加入では公共工事の下請けには入れないことになります。(保険適用を除外されている業者は問題ありません)
未加入業者を下請けとした場合の元請業者へのペナルティ
特別の事情がある場合を除いて指定期間内に保険加入の確認ができなければ、契約違反として受注者に対してペナルティ(違約金、指名停止、工事成績評定の減点)が措置されます。
対象となる工事は2020年4月1日以降に入札公告、指名、見積もり依頼を行うすべての熊本県発注工事となります。