建設業の許可を取得するためには5つの要件があり、全てに該当しなければ許可を取得することはできません。
1.経営業務の管理責任者を有すること
経営業務の管理責任者(経管)とは、営業所において営業取引上対外的に責任を有する地位にあり、建設業の経営について総合的に管理した経験を持つものを言います。
法人では常勤の役員、個人では事業主本人や支配人となります。
経営業務の管理責任者(経管)の条件
- 建設業で5年以上の経営業務に関して責任を有する地位にいた者。(その間の営業実績の証明が併せて必要)
※経管に関する経験年数は法改正により一律5年と短縮されました。業種についての縛りも廃止され異業種の場合でも建設業であれば5年で要件を満たせます。
2.営業所ごとに専任技術者を有すること
専任技術者とはその業務について専門的な知識や技術を持つもので、常時その営業所に勤務し、建設工事に関する適正な請負契約を締結します。
専任技術者は一定の資格と経験を有する者を配置します。
一般建設業
- 許可を受けようとする建設工事に関する指定学科(大学・高等専門学校・旧専門学校を含む)を修めて高等学校卒業後5年以上又は大学卒業後3年以上の技術的な実務経験を有する者
- 学歴・資格の有無を問わず許可を受けようとする業種について10年以上の技術的な実務経験を有する者
- 許可を受けようとする業種についての資格を有する者
特定建設業
指定建設業の場合
- 国土交通大臣が定める国家資格を有する者
- 国土交通大臣が上記と同等以上の能力を認めたもの
※指定建設業とは土木工事業・建築工事業・電気工事業・管工事業・鋼構造物工事業・舗装工事業・造園工事業の7業種。
指定建設業以外の場合
- 国土交通大臣が定める国家資格を有する者
- 一般建設業のいずれかの要件を満たした者で元請として税込4,500万円以上(昭和59.10.1前の契約は1,500万円以上、平成6.12.28前の契約は3,000万円以上)の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する者
- 国土交通大臣が上記2つと同等以上の能力を認めたもの
※指導監督的実務経験とは建設工事全般において、工事現場主任または工事現場監督のような資格で工事の技術面を総合的に指導した経験
3.財産的基礎又は金銭的信用を有すること
建設業においては資材の購入等、工事着工のための最低限度の費用を確保する必要があります。
具体的には申請直前の決算期における財務諸表で確認します。
一般建設業(いずれかに該当すること)
- 自己資本額(純資産合計)が500万円以上であること
- 500万円以上の資金調達する能力を有すること(残高証明書)
- 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること
※更新の場合、この要件に該当します。
特定建設業
- 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
- 流動比率が75%以上であること
- 資本金の額が2000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること
4.誠実性を有すること
許可を受けようとする者が請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないことです。
不正な行為とは、請負契約の締結または履行に際して詐欺、脅迫、横領などの法律に違反する行為です。
不誠実な行為とは、工事内容、工期などについて請負契約に違反する行為です。
※建設業法・建築士法・宅地建物取引業法等で免許の取消処分、あるいは営業停止処分を受けて5年を経過しない者も誠実性がないと判断されます。
5.欠格要件に該当しないこと
欠格要件に該当する者は建設業許可を取得できません。
- 許可申請書・添付書類の中に虚偽の記載、又は重要な経営事項審査の記載が抜けている
- 成年被後見人、被保佐人、又は破産者で復権を得ない者
- 不正の手段で許可を取得し、処分を受けて5年を経過しない者
- 許可の取消を免れるために廃業して5年を経過しない者
- 建設工事で公衆に危害を及ぼし営業停止の期間が経過してない者
- 禁固以上の刑に処せられ、5年を経過していない者
- 建設業法又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
6.社会保険の加入済であること
法改正により令和2年10月1日から社会保険の加入が義務化されました。個人事業の場合でも適用事業所は加入が必要です。
更新の場合も未加入であれば更新ができません。
以上の許可要件をすべて満たしていれば建設業の許可申請を行えますが、その要件を満たしていることを確認できる書類が必要です。
各都道府県により確認書類が異なりますので、各都道府県の窓口か建設業許可専門の行政書士にお問合せください。