国土交通省より「平成29年4月、社会保険未加入の建設業者、公共工事から排除」という記事が平成24年8月に記載されています。
社会保険とは、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険のことをいい、この数年、少しずつ社会保険加入の指導も厳しくなってきており、建設業許可申請・建設業許可更新・業種追加の際には必ず加入して下さいとの口頭指導の他、文書で保険加入指導と一定期間後に加入状況の報告が求められます。
指導後も保険未加入の場合は、社会保険担当部局(日本年金機構、地方労働局等)に企業名を通報されるという厳しい措置が取られます
経営事項審査を受けられる業者では社会保険加入の有無は大きく点数に影響し、審査会場での指導と、文書での指導が行われます。
添付が必要となる書類(様式第20号の3)
健康保険・厚生年金保険の加入状況確認のための必要書類(いずれか)
- 健康保険及び厚生年金保険の納入に関する領収書
- 健康保険及び厚生年金保険の納入証明書(原本)
雇用保険の加入状況確認のための必要書類(いずれか)
- 労働保険概算・確定保険料申告書の控え又は保険料の領収済み通知書
- 雇用保険料納入証明書(原本)
適用事業所
- 法人の事業所
- 個人経営で常時5人以上の従業員を使用する事業所
※全国土木建築国民健康保険組合(建設国保)の健康保険は適用除外
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未加入業者の声を聞くと、
「設立して間もないので検討している」
「会社負担が大きいので払えない」
「高齢なので今から加入しなくてもいい」
と、色々な意見があるようですが、社会保険未加入に対する対策が強化されている今、見過ごすことのできない問題となっています。
社会保険の加入方法や、加入した場合に事業所が負担する保険料、保険加入の指導を受け困っている、保険料を少しでも削減する方法を知りたいという経営者の方は、お気軽に行政書士法人WITHNESSまでお問い合わせ下さい。
提携している信頼のおける社会保険労務士をご紹介致しますので、保険料のシュミレーション等を経て慎重に検討して頂ければと思います。(本来法人は強制加入ですので、検討の余地はないのですが・・・)