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専任技術者

専任技術者とは?

建設業許可の要件の1つである、「専任技術者」は国家資格や実務経験年数でなることができます。しかし、許可を取りたい建設業の業種ごとに、対応する国家資格や経験年数が違いますので、対応表を参考に見ていく必要があります。

国家資格の場合は、検定の合格証書のコピーと原本が必要ですし、実務経験で行きたい場合は、実務経験証明書の提出とその期間の工事実績を証明するもの(工事の請求書・領収書の控えや契約書等)が必要になります。

一般建設業の許可を受ける場合の要件

専任技術者の要件を満たすためには、下記のようなパターンがあります。

  • 指定学科修了者で、高卒後5年以上若しくは大卒後3年以上の実務経験者(法第7条第2号イ該当者)
    許可を受けようとする建設業種の建設工事に関して、高校卒業後5年以上又は大学卒業後3年以上の実務経験をお持ちの方で、それぞれ在学中に許可を受けようとする建設業種の建設工事ごとに指定された学科(※指定学科)を修めている方。

    指定学科とは?

    「指定学科」とは、建設業法施行規則第1条で規定されているもので、許可を受けようとする建設業の種類ごとに、それぞれその建設業に密接に関連する学科として指定されているものです。

  • 10年以上の実務経験者(法第7条第2号ロ該当者 )
    許可を受けようとする建設業種の建設工事に関して、10年以上の実務経験をお持ちの方。
  • 告示第352号対象者(法第7条第2号ハ該当者 )
    許可を受けようとする建設業種の建設工事に関して、旧実業学校卒業程度検定規程による検定で、指定学科合格後5年以上、又は専門学校卒業程度検定規程による検定で指定学科合格後3年以上の実務経験をお持ちの方。
  • 国家資格者・・・告示第352号対象者(法第7条第2号ハ該当者 )
    許可を受けようとする建設業種の建設工事ごとに指定された技術検定、技能検定等に合格された方。

特定建設業の許可を受ける場合

  • 国家資格者 法第15条第2号イ該当者
    許可を受けようとする建設業種ごとに定められた技術検定等の合格者

    技術検定等の合格者とは?

    「技術検定等の合格者」とは、具体的にどんな資格者が認められるのか?具体的には、建設省告示第1317号(最終改正H14.3.29国土交通省告示第268号)で定められています。

  • 指導監督的実務経験を有する者 法第15条第2号ロ該当者
    前述の一般建設業の許可を受ける場合の専任技術者たる要件を満たしている方で、かつ、許可を受けようとする建設業種の建設工事に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものについて2年以上指導監督的な実務経験をお持ちの方。

    指導監督的な実務経験とは?
    建設工事の設計、施工の全般にわたって工事現場主任や現場監督者のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験を言います。

  • 告示第128号対象者(大臣特別認定者) 法第15条第2号ロ該当者(同号イと同等者)
    指定建設業7業種に関して、過去に特別認定講習を受け、同講習の効果評定に合格した方、若しくは国土交通大臣が定める考査に合格した方

    指定建設業とは?
    施工技術の総合性、施工技術の普及状況、その他の事情を勘案して定められた業種で、現在、次の7業種が『指定建設業』として定められています。(建設業法施行令第5条の2)

  1. 土木工事業
  2. 建築工事業
  3. 電気工事業
  4. 管工事業
  5. 鋼構造物工事業
  6. 舗装工事業
  7. 造園工事業

特定建設業の許可を受けようとする場合で、その受けようとする業種が「指定建設業」の場合は、専任技術者の要件が上記「国家資格者 法第15条第2号イ該当者」若しくは「告示第128号対象者(大臣特別認定者) 法第15条第2号ロ該当者(同号イと同等者)」に限定されます。

参 考

「指定建設業」は当初5業種として昭和62年の建設業法改正時に導入され、営業所に置くべき専任技術者の要件を国家資格者等に限定することとされました。上記③の特別認定講習及び考査については、この法改正に伴う経過措置的に行われたものですので、現在は実施していません。

専任技術者の取扱について

専任技術者の営業所における専任性(常勤性)についての国土交通省の見解は下記のようになっています。

H15.4.21 国土交通省総合政策局建設業課長通知(国総建第18号)

建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第7条第2号においては、建設工事の請負契約の適正化を図り、発注者を保護すること等を目的に、建設業の許可の要件として、建設業者は営業所ごとに専任の技術者を置かなければならないこととされている。

一方、建設業においては、これまで以上に生産性の向上が求められており、これに伴い建設業者において技術者の配置及び運用に対する関心も高まっていること等から、今般、当該営業所における専任の技術者の取扱いについて下記のとおり明確化したので、通知する。


 
営業所における専任の技術者(以下「営業所専任技術者」という。)については、「建設業許可事務ガイドラインについて」(平成13年4月3日国総建第97号)[別添]【第7条関係】2.(1)(以下「ガイドライン」という。)において、「営業所に常勤して専らその職務に従事することを要する者」とされているところであるが、

当該営業所において請負契約が締結された建設工事であって、工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接しており、当該営業所との間で常時連絡をとりうる体制にあるものについては、当該営業所において営業所専任技術者である者が、当該工事の現場における主任技術者又は監理技術者(法第26条第3項に規定する専任を要する者を除く。以下「主任技術者等」という。)となった場合についても、「営業所に常勤して専らその職務に従事」しているものとして取り扱う。

なお、ガイドラインにおいては、営業所専任技術者として申請のあった技術者が会社の社員の場合は、出向社員であっても、当該技術者の勤務状況、給与の支払状況、当該技術者に対する人事権の状況等により専任性が認められれば、営業所専任技術者として取り扱うこととされているところであるが、営業所専任技術者が本取扱いにより工事現場における主任技術者等となる場合であっても、当該技術者は、主任技術者等としての立場においては、所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあることが必要であるので、念のため申し添える。

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