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行政手続きに伴う押印見直しについて

建設業許可申請でも押印を求める書類の見直しが行われ、令和3年1月1日から施工されています。

嫌気がさすほどの押印枚数でしたが、それも全てなくなり拍子抜けするほどです。

自治体や申請内容によって押印を求めているところもありますが、熊本の建設業許可申請は全ての書類で押印が不要となりました。

しかし、許可申請以外では引き続き押印が必要な建設業関連書類もあります。

押印が必要な書類例

  • 行政書士による代理申請の場合の委任状
  • 事業年度未提出による誓約書
  • 更新期限を越えた場合の始末書
  • 顛末書等

やるべきことをやっていない場合の書類は(懲罰的に?)未だ押印が必要とされます。

因みに建設業に関連する以下の手続きについても押印は廃止されています。

  • 解体工事登録
  • 浄化槽工事業登録
  • 電気工事登録
  • 産業廃棄物収集運搬業許可申請

建設業許可申請では押印廃止に伴い、書類に訂正が生じた場合は、原則書類の差替えとなりました。

また、実務経験証明書については、証明先からの押印は不要となりましたが、許可業者だった場合は許可番号、許可業種を記載することとなりました。

10年の実務経験での申請は、書類上申請しやすくはなりましたが、信憑性に欠ける場合も多く、その実績が本当なのかを確認するには許可業者でないと分らない場合がほとんどです。

県外の申請ではとても厳しく、その10年間の年金履歴の提出や契約書等で実績の証明書類の提出を求める自治体もあります。

尚、押印廃止による申請書等の改正もありますが、「印」の表示がついた旧書式でも今のところ申請は可能です。

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