令和2年4月1日より建設業許可に関わる申請書類の見直しが行われます。
国家資格者・監理技術者一覧表
許可申請時や変更届等で提出していた「国家資格者等・監理技術者一覧表(新規、変更、追加、削除)」は提出が不要になりました。
営業所に関する書類
営業所の所在地の確認として地図を提出していましたが不要となり、使用権限を確認するための不動産登記簿謄本、不動産賃貸借契約書等も不要となりました。
営業所の確認書類としては、写真(建物全体、入口部分、事務所内)と自己所有か賃貸借等の別を記載することとなります。
営業所の変更があった場合も法人の場合は法人登記簿謄本が必要になりますが、地図と不動産登記簿謄本または不動産賃貸借契約書等は不要となります。
建設業法施行令第3条に規定する使用人に関する書類
常勤性の確認として健康保険被保険者証カードの持参が必要でしたが、常勤性の確認書類は不要となりました。
また、営業所長等の権限が確認できる書類として委任状の提出も必要でしたがこれらの書類も提出不要となりました。
大臣許可
許可申請や変更届等は県庁での書類提出でしたが、直接九州地方整備局へ提出することになります。
大臣許可も「国家資格者等・監理技術者一覧表(新規、変更、追加、削除)」は提出が不要になりました。
3月中に書類作成をし、4月に申請する場合は書類の見直しが必要となりますので注意しましょう。