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解体工事における家電4品目の取扱い

建築物の解体の際に生じた廃棄物の処理責任は解体工事の発注者(元請)にありますが、建築物に残された残置物については発注者ではなく建築物の所有者に処理責任があります。

所有者は解体の依頼をしたからといって何でも置きっぱなしというわけにはいきません。解体工事前に家電4品目は家電リサイクル法に基づき適正に処理しなければなりません。

リサイクル対象の家電4品目

  • エアコン(セパレートタイプ・ウィンドタイプ)
  • テレビ(ブラウン管式・液晶・プラズマ式)
  • 冷蔵庫、冷凍庫
  • 洗濯機、衣類乾燥機

解体工事の発注者から依頼された廃家電4品目を収集運搬する際は、廃棄物の種類によって許可が異なるので注意が必要です。

どちらの場合も指定取引場所に持ち込んでリサイクルします。

○一般家庭から排出される家電は一般廃棄物となり、産廃の収集運搬業の許可ではなく一般廃棄物収集運搬業の許可が必要で市町村からの処理委託を受けなければなりません。

→ 市町村からの委託を受けずに解体工事業者が収集運搬をすると廃棄物処理法違反となります。

○事業所から排出される廃家電は産業廃棄物となるため、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。

→ 解体工事業者が産業廃棄物収集運搬業の許可を有さずに収集運搬を行った場合も廃棄物処理法違反となります。

許可を有した解体業者が引き取った家電4品目を指定取引場所に持ち込まず、違法な回収業者に引渡したり、中古品として販売した場合は家電リサイクル法、廃棄物処理法に違反します。

解体予定の建築物にエアコン等の家電製品が残っている場合は、解体工事前に所有者等に適切に処分して頂く必要があります。

※解体工事を行う際は、解体工事業の建設業許可または解体工事登録のどちらかが必要となりましたので再確認を行いましょう。

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