現在解体工事業の許可または解体工事登録をして解体業を営んでいる方、産業廃棄物の収集運搬業の許可をお持ちですか?
必ずしも必要というわけではありませんが、とても関連性の高い業種になるので併せて持っていると役に立ちます。
解体工事業をされている方はもちろんご存じでしょうが、建物を解体すると必ず廃材等の廃棄物が排出されます。
それを運ぶためには自社が元請でない限り産業廃棄物の収集運搬業の許可が無いと運搬し処分業者へ持ち込むことができません。
例
- 解体許可:無、産廃許可:無
→元請、下請でも解体工事を請負うことはできません。 - 解体許可:有、産廃許可:無
→元請で解体工事を請負った場合、解体した後排出された産廃も処分業者へ運搬することができます。
→下請で解体工事を請負った場合、解体はできますが、産廃を処分業者へ運搬することはできません。 - 解体許可:有、産廃許可:有
→元請、下請でも解体工事業を請負うことができ、産廃を処分業者へ運搬することができます。
→他社が排出した産廃を処分業者へ運搬することができます。
解体は平成28年6月からは建設業許可の解体工事業または解体工事登録がされていないと建設業法違反となるので注意しなければなりません。
知らずに解体をされている業者もまだまだ見受けられます。
最近では自社運搬の産業廃棄物でも、許可が無いと受け入れをしない処分業者も増えているので解体工事業をされる業者は併せて産業廃棄物収集運搬業の許可を取得されることをお勧めいたします。