ここで言う合併経審とは実際は株式会社の吸収合併ではなく、建設業部門の事業譲渡を指します。
経営事項審査においてAランクとBランクでは、公共工事の大きさが全然違いますので、「あとちょっとでA評定を得られるのだが・・・」という場合に、評点アップに寄与する事業を譲り受け、合算して経営基盤の充実を図り、経営事項審査申請をし直すことで評定を上げることが可能になります。
合併経審のメリット・デメリット
合併経審の最大のメリットは、吸収される方(事業譲渡する方)も吸収する方(事業譲受する方)もどちらも得をするWIN-WINであることです。
吸収される側は、「跡継ぎがいない」「売上が下がって事業継続が困難・・・」「従業員や負債を引き取って欲しい」と言う状態の時にこれまでの実績を買ってもらえるわけです。
ジリ貧状態からお金がもらえる(或いは債務がなくなる)わけですから経営者としては倒産してしまうより遥かにハッピーですよね?(ちなみに、技術者半分と負債は全部譲受会社が引き継ぐ法的義務があります。)
事業吸収する側からすれば、評点が上がり大きな公共事業を受注出来るわけですから、そこからのリターンを考えれば、譲渡会社に対価をたっぷり支払っても十分ペイするわけです。(売買価格は当事者達の話し合いで自由に決めることが出来ますが、500万円縲鰀2,000万円程度が多いです。)
事業譲渡した会社のその後・・・・
多くはそのまま休眠させることが多いです。
売った方は休眠や会社を畳むこともあれば、そこを譲受会社の支店や営業所として存続する場合もあります。
また、事業譲渡した経営者がそのまま譲受会社の役員として参画するパターンもあります。
合併経審の手続きにはどのくらいかかる?
事業譲渡契約書に合意すれば、すぐ手続きに入れます。
事業譲渡契約書に印鑑もらえたら、事業譲渡は完了なので、あとは経審の手続きのみですので、1ヶ月程度見ておけば良いでしょう。
→ 事業譲渡基本合意書のひな形はこちら
→ 事業譲渡契約書のひな形はこちら
尚、合併経審に関しては自治体から合併支援事業費補助金が交付されます。(弊社のお客様でも20万円縲鰀50万円程度の補助金を受給出来た方が多数いらっしゃいます。この補助金で専門家に合併を依頼する報酬の一部、下手したら全額カバー出来てしまいます。)
合併経審の注意点
やはりデューデリジェンス(資産価値調査)が肝と言えます。
売る側は高く売りたいので悪質な場合、平気で嘘の財務諸表を出してくる可能性も否めません。
経営事項審査の評点アップの為に経営事項審査用の決算書と実際の決算書が全く異なる粉飾の場合がありますので、必ず実際の決算書の確認と実態調査が必要です。