建設業法の違反をすると行政から指導・処分を受けることがあります。
悪質でなければ指導や是正、改善の指示処分で済むこともありますが、違反行為のレベルによって一定期間の営業停止処分や許可取消になることもあります。
営業停止までは1ヶ月から6ヶ月ほどおとなしく反省していればすぐに営業再開できますが、許可取消になってしまうと営業自体はできても、500万以上の工事や入札参加もできなくなり、かなり大きな経営的ダメージを受けることになります。
今回は許可取消について実際にあった例を挙げてみます。
建設業の許可取消は建設業許可要件を満たせなくなった時、確実に取消になります。
要件を満たせない状況として一番多いのが経管や専任の常勤性でしょう。
知らなかったでは取り返しのつかないことになるので注意しましょう。
経緯
- 建設業の新規許可は経管の常勤性も確認でき、無事に許可を取ることができています。
- 更新前に経管が退職することになり、役員の任期も足りなかったので経験者を経管として役員に就任させ更新を行った。
- 更新は無事受理されたが、実はその経管は建設業ではない許可で管理者として従事していたことがわかり、常勤性を疑われた。
2番までは通常にあることなのでこの行為は悪くないのですが、その時点で経管になる方の状況を詳しくヒアリングする必要があったと思われます。
経管、専任に関しては建設業許可での重複について確認していたようですが、まさか別の許可で申請しているとは思わなかったのでしょう。
このような案件が発生した場合、先ず経管本人が県庁へ呼び出され経緯を聴取されます。
その後法人代表者が同じように呼び出され事情聴取が行われます。
当然双方の相違があれば突っ込まれます。
どんなに知らなかったと謝り倒しても処分が軽減されることもなく取消処分は確定となります。
取消処分はほぼ確定になりますが、営業所の立ち入り調査も行われます。
どんなに契約書や書類整理が完璧に行われていたとしても結果が変わることはありません。
その場の担当者が処分を言い渡すわけではないので、この時点ではまだ許可業者として営業することは可能です。
後日、聴聞通知書が届くのでその期日に出頭して最後の意見を述べることができます。
ここには行政書士等の専門家を代理として出頭させることもできますが、結果が変わらない場合は連絡をして出頭せずにそのまま処分を受入れることができます。
虚偽申請の疑いから2ヶ月ほどで取消処分の決定が下されるようです。
一度許可の取消処分を受けるとその法人や役員は5年間許可の申請ができませんので、大きな仕事を手がけているところであれば今後の契約や営業の仕方についても対策が必要になりますし、信用にも関してもダメージを受けます。
まだまだ気軽に経管や専任の名義貸し等の話を耳にしますが、バレなきゃいいと軽く思われるかもしれませんがバレたら確実に逃げ道はありません。
その場限りの誤魔化しで騙せるほど県職員も甘くはないので心当たりのある方は専門家に相談するなどすぐに対処することをお勧めします。