発注者から直接建設工事を請け負う「特定建設業者」は、建設工事を施工するために締結した下請代金の総額が4,000万円(建築一式工事は6,000万円)以上になる場合は、施工体制台帳を作成しなければなりません。
「施工体制台帳」は、元請け業者である特定建設業者及び下請業者に関する事項を記載した台帳で、建設工事を適正にするため、建設業法により作成が義務付けられています。
施工体制台帳に記載すべき内容
特定建設業者に関する事項
- 工事名称及び工事内容
- 発注者名及び住所
- 建設業許可の内容
- 健康保険等の加入状況
- 配置技術者の氏名と資格内容
- 外国人技能実習生及び外国人建設就労者の従事状況
下請負業者に関する事項
- 下請会社の会社名及び住所
- 下請契約した工事の内容
- 建設業許可業種
- 健康保険等の加入状況
- 配置技術者の氏名と資格内容
- 外国人技能実習生及び外国人建設就労者の従事状況
施工体制台帳の作成の対象となる工事
- 民間工事:元請負業者が下請金額の総額が4,000万円(建築一式工事は6,000万円)以上を下請に出すとき
- 公共工事:元請負業者が下請契約を締結した場合(平成27年4月1日以降)
平成26年法改正により、公共工事については下請金額にかかわらず、公共工事を受注した建設業者が下請契約するときは、施工体制台帳を作成し、その写しを発注者(公共工事担当課)に提出しなければなりません。(平成27年4月1日施行)
施工体制台帳等の参考様式は、国土交通省のホームページや都道府県等の建設業担当窓口に掲載されていますので、参考にして作成しましょう。
<国土交通省のホームページ>施工体制台帳、施工体系図等
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000191.html
施工体制台帳は、工事期間は工事現場に備え置き、工事完了後は5年間保存する必要があります。