熊本の建設業許可、経営事項審査、決算変更届、入札申請なら行政書士事務所WITHNESS(ウィズネス)へ。熊本創業19年の行政書士事務所です。

建設業の労災保険

労災保険とは、建設業だけに限らず共通して、仕事中や通勤途中に事故や災害に合った時に適用される保険のことを言います。

ケガや事故による障害が残った場合や、死亡した場合も適用されます。

正社員、パート、アルバイトで賃金をもらう全ての人が対象となり、会社や事業所は一人でも労働者を雇う場合は必ず加入しなければならないことになっており、労災保険の保険料は労働者の賃金から差し引くことなく全て会社や事業所負担で支払うこととなっています。

建設業の場合は、元請と下請の関係から労災保険の加入の仕方も少し違ってきます。

労災保険に加入するのは元請業者が加入することとなり、下請の分も元請業者が加入すると労働基準法で定められています。

下請従業員の労災保険に加入する際の注意点として、その下請業者の事業主には適用されないので、事業主(一人親方)の場合には「一人親方特別加入労災保険」に加入してもらうことになります。

事故やケガが起こりやすいとされる建設業では保険加入手続きを済ませておかないと、労災事故が起きた場合に補償することができなくなります。

元請業者は、現場全体をまとめて工事ごとに労災保険の加入手続きを行うことになり、「労働保険概算保険料申告書」を提出することで、概算した工事金額に応じて保険料率を乗じた保険料を納付することになります。

建設工事の規模によっては短期のものや小規模な工事の場合、その都度手続きを行うのは効率的ではないため、例外として1年分の元請工事をまとめて保険に入る「一括有期事業」制度と言うものがあります。年に1回保険手続きを行う際にその工事を申告するだけで済みます。

ただし、要件がありますので全て満たした事業所が制度を利用することができます。

  • 消費税を除いた請負金額が1億8千万未満
  • 事業主が同一であること
  • 建設事業の元請工事か、立木の伐採事業であること(建設業のうち、機械装置の組み立て・据え付けの事業は除く)
  • 有期事業であること
  • 事務所の所在地の都道府県区域内又は、隣接する都道府県区域内で行われるもの。

お問い合わせはこちら

土日もOK!
LINE相談希望の方はこちら
必要書類・要件チェック・費用や日数の確認お気軽にどうぞ!

読み取りで追加
LINE ID

行政書士事務所WITHNESS(ウィズネス)
代表者 渡邉 徳人
熊本県熊本市中央区新大江1丁目7-45桜ビル新大江2階
TEL 096-283-6000 / FAX 096-283-6001
MAIL:info@kumamoto-kensetsu.com
営業時間 10:00~18:00 土日祝日休(E-mailは24時間)

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab