産業廃棄物の収集運搬を行う際は必ず都道府県の許可を受ける必要があります。
既に処理業の許可を取得している場合で、新たに産業廃棄物処理業の許可を取得する際は先行許可制度を利用することで一部の書類を省略することができます。
先行許可制度を利用するには申請の際の条件があります。
先行許可の利用条件
- 既存の許可証に記載されている日付から5年を経過していないこと
- 申請する都道府県で先行許可制度が導入されていること(熊本)
- 既存の許可証は全ての添付書類を提出して取得した先行許可証であること
→先行許可証とは「規則第◯条第◯項の規定による許可証の提出の有無」の欄が「無」となっているものが使用できます。先行許可証を利用して取得した許可証は提出の有無の欄が「有」となっています。
上記の条件が揃うと先行許可を利用することができ、添付書類に必要な申請者、役員等の住民票・登記されてないことの証明書・欠格要件に該当しない旨の誓約書を省略することができます。(添付書類については申請時点から現在が適格か判断がつかない理由等により書類を省略していない地域もあります。)
また、審査にかかる時間も短縮されるため通常の申請よりも早く許可証を受け取ることができます。(熊本から福岡県の収集運搬業の申請した際は通常2ヶ月ほどかかる手続きが1ヶ月で終了しました。)
先行許可制度を利用する際は各都道府県で条件が異なる場合もあるので予約の際に必ず確認を行い、準備してください。
先行許可制度が利用できる申請
- (特別管理)産業廃棄物収集運搬業の許可申請(新規・更新・変更)
- (特別管理)産業廃棄物処分場の許可申請(新規・更新・変更)
先行許可証として使用できる許可証
- (特別管理)産業廃棄物収集運搬業の許可証
- (特別管理)産業廃棄物処分業の許可証
- 産業廃棄物処理施設の許可証
既に取得している許可証があっても、産業廃棄物処理業の規定は厳しく、内容については細かくチェックを受けます。法律も変わっていくため申請の際にはその都度担当者に確認をする必