建設現場などから排出される産業廃棄物を収集運搬するためには委託業者は熊本県の産業廃棄物収集運搬業許可を取得する必要があります。
排出業者(発注者)は事業活動に伴って生じた廃棄物は自らの責任において処理しなければならないという規定があることから排出された産業廃棄物は自ら処理を行うか、収集運搬業の許可を取得している業者へ委託しなければなりません。
産業廃棄物の収集運搬業の許可申請を行うには以下の要件を満たす必要があります。
欠格事由に該当しないこと
- 成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ていない者
- 禁錮・罰金刑に処せられ、その執行を終わり又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者
- 暴力団の構成員でないこと
- 収集運搬業・処分業の許可の取消、浄化槽法による許可の取消を受けてから5年を経過しない者
- 不誠実な行為をするおそれがあると思われる者
経理的基礎の要件
産業廃棄物の収集運搬を継続的に的確に行うことができるかの経理的基礎が必要です
- 直近3年間において未納税額がないこと
- 利益が計上でいていること
講習会を終了していること
個人の場合、申請者本人。法人の場合は代表者又は役員が受講し最終日に修了試験を受けます。
運搬施設の要件
自己所有・または会社所有の車両を所持していること。
車検証を確認し所有者が異なる場合は使用承諾書を添付する。(法人の場合で所有者が代表者の場合も使用承諾書が必要です)
運搬する品目によっては容器を必要とします。
上記の要件を満たし、必要な添付書類を用意できれば許可の申請が行えます。
新規申請に必要な添付書類
下記の添付書類の他に申請用紙等が必要です
- 定款(法人の場合)
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 申請者・法人代表者・役員・100分の5以上の株主又は出資者、相談役、顧問の住民票(本籍地記載のもの)
- 申請者・役員、100分の5以上の株主の登記されてないことの証明書
- 講習会の修了証写し(原本持参)
- 決算書・注記表(3期分)
- 納税証明書(3期分)
- 運搬車両の写真
- 運搬容器の写真
- 運搬車両の車検証写し
- 事務所・事業場の見取図
- 車庫の見取図と土地の登記事項証明書
- 運搬先の処分業者が熊本県管轄以外であれば許可証の写し
(賃貸の場合は使用承諾書・賃貸借契約書)
※申請書類は提出用と、申請者控えと2部作成します。
※添付書類一覧の順番通りに整理し、A4サイズで統一します。
申請費用
- (特別管理)産業廃棄物収集運搬業新規許可申請:81000円
- 産業廃棄物収集運搬業更新許可申請:73000円
- 特別管理産業廃棄物収集運搬業更新許可申請:74000円
- 産業廃棄物収集運搬業変更許可申請:71000円
- 特別管理産業廃棄物収集運搬業変更許可申請:72000円
※申請の際は事前に担当者へ予約が必要です。
※熊本県収入証紙は地下の売店で購入できます。
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