浄化槽工事業を開始したいのですが、手続き概要を教えて下さい。
A.浄化槽の工事を営もうとする業者は営業所の有無に関係なく工事を行おうとする区域の管轄する都道府県に浄化槽登録の手続きをしなければなりません。
建設業許可を取得していない業者、又は土木工事業・建築工事業・管工事業以外の建設業許可を取得している業者で浄化槽工事を営む場合は「浄化槽工事業」の登録が必要になります。
また、土木工事業・建築工事業・管工事業のいずれかの建設業許可を取得している建設業者で浄化槽工事を営む業者は「特例浄化槽工事業」の届出が必要です。
浄化槽工事業者登録
有効期間は5年間ですが、建設業許可がないため1件当たりの請負金額が500万円以上の建設工事(建築工事の場合は請負金額が1,500万円以上または延べ床面積150㎡以上の木造住宅工事)の浄化槽工事は契約できません。
申請手数料:新規33,000円・更新26,000円
特例浄化槽工事業者登録
有効期間はありませんが、建設業許可の更新後に許可年月日の変更届が必要です。
申請手数料:無料
浄化槽工事業登録の要件
- 営業所ごとに浄化槽設備士がいること
- 欠格要件に該当しないこと
- 浄化槽法に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者
- 浄化槽工事業の登録を取消され、その処分のあった日から2年を経過してない者
- 都道府県知事より事業の停止を命じられその停止期間が経過してない者
- 申請書類の重要事項について虚偽の記載をしたり事実の記載を欠いたもの
- 浄化槽工事に係る営業に関し成年者と同一の能力を有しない者
浄化槽工事業登録申請必要書類
- 浄化槽工事登録申請書
- 誓約書
- 浄化槽設備士免状の写し、又は浄化槽設備士証の写し(原本持参)
- 常勤性の確認書類(社会保険証の写し、賃金台帳等)
- 工事登録申請者の略歴書(法人の場合役員全員)
- 浄化槽設備士の略歴書
- 商業登記(履歴事項全部証明書)
特例浄化槽工事業者届の必要書類
- 特例浄化槽工事業届出書
- 浄化槽設備士の略歴書
- 浄化槽設備士免状の写し、又は浄化槽設備士証の写し(原本持参)
- 建設業許可通知書の写し、又は許可証明書等