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建設業許可は法人or個人事業?

個人事業主の方が建設業の許可を取得するにあたっては、個人のままがよいのか法人にした方がよいのか、結構悩まれる場合があります。

これはどちらがよいとは一概に言えることではございませんが、後に法人化を計画されているのであれば、費用や手間を考えると、先に法人化された方がよいのではないかと思います。

個人で許可を取得した後に法人化すると、許可の取り直しをしなければいけません。

法人成りは、許可番号は変わりませんが、ほぼ新規許可と同様の書類が必要ですし、証紙代も新規と同じ9万円です。

また、個人の許可の場合は、本人限りなので後継者に許可を継承することはできませんが、法人であれば、代表者の変更をするだけで許可も継続されます。

金銭的な信用も個人よりは法人の方が高いと考えられており、建設業者によっては、下請の会社に法人化を求めている場合もございます。

そういった点から考えますと、許可をお考えの際には、法人化を検討されるのも一つの方法かと思います。

法人成りをした方が税金的に得なのか?

個人事業をされている方で、今の状態で

「法人へ変更した方が良いのか?」
「しばらく売上が上がるのを待った方が良いのか」
「税金はどうなるのか」

と、お金の計算はなかなか難しく、決断に困っている方もいらっしゃいます。

新規で建設業許可を申請される場合、一緒に法人成りの手続きをされることが、当然費用を最小限に抑えることができますが、法人成りする時期も税金面の方から確認してみましょう。

個人事業 (所得税)

売上から諸費用等を差し引いた残りが所得となり、その所得から扶養控除等の所得控除後の課税所得金額に対して、収入に応じた税率をかけたものが、納める金額となります。

当然、収入が上がるほど税率も高くなります。

所得税の税率(所得税の速算表)

課税所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円超~330万円以下 10% 97,500円
195万円超~330万円以下 10% 97,500円
330万円超~695万円以下 20% 427,500円
695万円超~900万円以下 23% 636,000円
900万円超~1800万円以下 33% 1,536,000円
1800万円以上 40% 2,796,000円

例を挙げますと、仮に課税所得金額が600万円の場合、600万円 × 20% – 427,500円 = 772,500円となります。

法人(法人税)

決算により、会計上の利益を求め、その利益に税法に従った所得を算出します。

法人税の所得に税率をかけて税額を求めた後、税額控除を行い、法人税が確定されます。

法人の場合、利益がいくら大きくなっても税率は変わりません。

法人税の税率

課税所得金額 資本金1億円以下の税率 資本金1億円以上の税率
年所得800万円以下 15% 25.5%
年所得800万円以上 25.5% 25.5%

税率を見てみると、所得が650万を超えるようであれば法人成りの検討をする基準にされても良いかもしれません。
法人成りのメリットとして挙げられるのは

  • 所得を分散できる
  • 経費の範囲が認められやすい
  • 給与手当の控除ができる(役員・従業員すべて)

個人と比べて、法人は節税のポイントが多くありますので、後悔しないためにも節税の知識が必要になります。

当たり前のことですが、脱税は犯罪です。一方、節税とは法律の範囲内で税額を少なくできるよう対策・計算することです。

行政書士法人WITHNESSでは、100社を超える建設業関与先を抱える実績・経験から法人設立手続きにも完全に対応していると同時に、建設業に強く、節税や資金調達に強い税理士のご紹介も行っております。お気軽にご相談下さい。

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