経営業務管理責任者とは?
- 法人の場合・・・常勤の役員
- 個人の場合・・・事業主・支配人(支配人登記簿に登記されている者のみ)
上記の内、建設業の経営業務に関して営業取引上対外的に責任を有する地位にあり、かつ、下記に挙げたいずれかの経験がある人のことをいいます。
【常勤】
休日、その他勤務を要しない日を除いて、一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事していること。
【役員】
株式会社または、有限会社の代表取締役(または取締役)、合資会社の代表社員(または無限責任社員)、合名会社の社員、民法の規定による社団法人・財団法人・協同組合・協業組合等の理事のこと。
経営業務の管理責任者は、建設業の経営者として、建設工事を請負い営業してきた人で、所定の年数をクリアしている必要があります。
許可の要件でもっとも重要と言われる「経営業務の管理責任者」ですが、建設業許可を持っている会社で、役員を5年以上している方は、この部分の要件はクリアーです。(その会社の建設業許可申請書の副本や、経営事項審査の副本等、および登記簿謄本などを提出することで証明できる)
個人事業主として建設業を行ってきた方や建設業許可のない会社で役員をしていた方が、「経営業務の管理責任者」となるためには、所定の年数の営業経験年数を証明するために、請求書の控えや工事請負契約書などを所定の年数分持参する必要があります。
経営業務の管理責任者としての経験
許可を受けようとする建設業に関し、次のいずれかの地位にあって5年(60ヶ月)以上経営業務の管理責任者としての経験があること。
- 法人の役員または権限を与えられた業務執行役員等
- 事業主・支配人(支配人登記簿に登記されている者のみ)
- 支店長または営業所長等(請負契約の締結権限等がある者に限る)
法人の場合の証明書類
- 履歴事項全部証明書
→5年以上の任期が確認できること(解散等した法人であれば閉鎖謄本) - 役員期間の実績が証明できるもの
→請求書(控え)または契約書、注文書+請書の控え60月分
→許可業者の証明の場合は、事業年度終了届5期分
個人の場合の証明書類
- 確定申告書5年分
- 実績が証明できるもの
→請求書(控え)または契約書、注文書+請書の控え60月分
→許可業者の証明の場合は、事業年度終了届5期分
※個人事業主の場合、人工(常用、派遣、手伝い)等で、請負い工事ではない請求書が多いですが、これは実績として認められません。
また、5年間で60月の証明ができない場合は、6年、7年と遡って証明することが可能です。