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会社設立をして建設業許可申請をするメリット

会社組織で建設業を営んでいれば、取締役に就任した者は5年経過すると経営管理責任者の地位を得ることになります。

また、会社として建設業許可を取得していれば、仮に代表者が変わったり、引退・死去した場合でも他の役員や従業員で要件を満たすことが出来る場合、許可の維持が可能です。許可は個人ではなく「法人」に帰属している為です。

事業永続性、持続可能性の観点から、この2点は会社設立をした上で建設業許可申請をする大きなメリットであり、これらが理由の全てと言っても過言ではありません。
もちろん他にも会社であることで信頼性の向上、ひいては集客力や成約力のアップに繋がる副次的なメリットも考えられるでしょう。

個人の場合はどうしても、その個人(つまりは事業主)に許可が帰属するため、事業主にもしものことがあった場合、許可を引き継げない=事業がそこで完全にストップしてしまうリスクが高くなります。

個人の場合でも許可を引き継げる場合はあるのですが、専従者である家族であったり、支配人登記をしているケース(実際ほとんどありません)であったりとかなり限定されてしまいますし、その証明方法も会社の場合、履歴事項証明書だけでOKであることと比すると、難化します。(確定申告書5年分で専従者としての記載があるか、経営管理に従事していたと言えるだけの報酬額だったのかなどの確認があります)

特段の事情がない限りは、会社設立をした上で建設業許可申請をし、家族や後継者たる人物を早い段階で取締役に入れておくことこそが長い目で見た場合の最適解と言えるでしょう。

ではデメリットは…….?ズバリ「お金」

法人化(会社設立)にはお金がかかります。

株式会社の場合で実費(例えご自身で手続きしたとしても必ずかかる費用)で182,000円〜202,000円+印鑑代。(幅があるのは、資本金額次第で定款認証時の公証人手数料が変わる為です。)

合同会社の場合で実費で100,000円(定款を電子定款とすることで6万円に削減可)+印鑑代。

上記に加え、専門家(行政書士・司法書士)の会社設立手続き報酬が5~6万円程度かかるでしょう。

また、個人で申請する場合と違って確認事項や書類の枚数が増えることから、建設業許可申請にかかる報酬も個人の場合に比べると法人での申請の方が2万円ほど高い設定にしているケースが多いです。

冒頭で述べた許可の持続可能性とこうした出費を天秤にかけて、どちらを取るかという判断になります。

当事務所では、法人化のご相談からその後の許可取得までワンストップでサポートしております。

法人化するかどうかに迷われている方は一度お気軽にご相談くださいませ。(相談無料です)

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