現在建設業では社会保険加入が義務付けられており、建設業許可申請(新規・更新)の際は必ず加入状況を確認されますし、未加入の場合は指導も入ります。
平成24年11月1日から健康保険の加入状況の用紙「様式第20号の3」が追加され、加入有無や番号等を記入することになっています。
未加入で申請した場合も加入後この用紙を提出しなければなりません。
現在加入義務があっても、申請が通らないということはありませんが平成29年ころまでには全ての業者が加入することを設定していますので、未加入業者は申請が通らない、若しくは更新ができなくなる可能性もあります。
健康保険加入状況「様式第20号の3」の記入内容
- 営業所の名称
営業所一覧表に記載した順番通りに記載 - 従業員数
役員又は個人事業主を含めた全ての人数を記載し、カッコ内に役員数を記載 - 保険加入の有無(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)
加入 → 1
未加入 → 2
適用除外 → 3
番号で記載 - 事業所整理記号等
健康保険・厚生年金保険は「領収証書」「納入証明書」「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」の事業所整理記号、事業所番号を記載
雇用保険は「領収済通知書」「労働保険概算・確定保険料申告書」「雇用保険料納付済証明書」の労働保険番号を記載
※労働保険番号の見方
建設業は労災保険の取扱い上、労災保険用と雇用保険用の複数の番号を持つことになります。労災保険用には元請けとしての現場労災と事務所労災などが含まれます。
労働保険番号は以下の14桁で管理されています。
府県番号(2桁)所掌(1桁)管轄(2桁)基幹番号(6桁)枝番号(3桁)
「所掌番号」は労災保険と雇用保険が確認できます
労災保険・・・1
雇用保険・・・3
「基幹番号」の末尾で確認できるもの
0 一般事業所(労災+雇用)
2 建設業(雇用)
5 建設業・現場(労災)
6 建設業・事務所(労災)
8 一人親方組合加入(労災)
労働保険番号の他によく似た番号で「雇用保険適用事業所番号」というものが11桁でありますが、申請の際は労働保険番号を記載しなければならないので間違えないようにしましょう。